南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 君は最初から対象外だ

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/04/04 22:00 投稿番号: [9324 / 41162]
  説明できないなら口を挟まないでくれないかな。
  別に、君に訊いているのではないのでね。
  破壊された城壁を「崖」と断定するような人には、何も期待していないよw

  ああでも――百人斬り訴訟の一審判決の紹介は参考になったかな。
  ご苦労様。
  おかげで、東京地裁の事実認定が如何に杜撰であるか、改めてよく分かったから。
  特にこの辺り、戦時中の事案を扱うのであれば、裁判官はもう少し交戦法規を勉強すべきだ。

> しかし,他方,前記2(1)ナ(オ)(*)で認定したとおり,志々目彰の大阪陸軍幼年学校の同期生であるKも,志々目彰と一緒の機会に,野田少尉から,百人という多人数ではないが,逃走する捕虜をみせしめ処罰のために斬殺したという話を聞いた旨述べていることも認められ,Aが野田少尉を擁護する立場でそのような内容を述べていることにかんがみれば,殊更虚偽を述べたものとも考え難く,少なくとも,当時,野田少尉が,志々目彰やAの在校する小学校において,捕虜を斬ったという話をしたという限度においては,両名の記憶が一致しているといえる。

  この当時において、逃走した捕虜を処刑するのは合法的な行為だ。

*ハーグ陸戦規則第8条
「俘虜ハ、之ヲ其ノ権内ニ属セシメタル国ノ陸軍現行法律、規則及命令ニ服従スヘキモノトス。総テ不従順ノ行為アルトキハ、俘虜ニ対シ必要ナル厳重手段ヲ施スコトヲ得。
逃走シタル俘虜ニシテ其ノ軍ニ達スル前又ハ之ヲ捕へタル軍ノ占領シタル地域ヲ離ルルニ先テ再ヒ捕ヘラレタル者ハ、懲罰ニ付セラルヘシ。・・・」

  1929年ジュネーブ捕虜条約では、第50条及び第54条により逃走を企てた捕虜に対して死刑は禁じられ、30日間以内の拘留が最も重い懲罰となっているが、日本は捕虜条約を批准していないし、戦後の戦犯裁判で根拠とされた準用回答すら1942年1月のことだ。南京戦当時は、捕虜条約の準用もされていない。
  また、逃亡を阻止するために、逃走行為中に殺害することは、捕虜条約に全く抵触しない。

  もしこれが、捕虜として収容される前の投降兵なら尚更のこと違法性は無い。
(当時の記録では、捕虜と投降兵の区別がつけられていないことの方が多い。)
「据え物斬り」とはまるで次元が違う。
「志々目彰の大阪陸軍幼年学校の同期生」は、正当な処刑が不法な虐殺にすりかえられている、と言いたいのだ。
  異なる内容の証言が両立を許さぬものだとは限らないが、この場合は、「大阪陸軍幼年学校の同期生」の証言が正しいのであれば、志々目証言は虚偽だと判断しなければならない。
  逃亡を試みた捕虜(又は投降兵)と、無抵抗な捕虜(又は投降兵)の区別ができていないから、こういう誤認を仕出かすのだ。
(ところで、AをKと書いている箇所があるぞ)
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