Re: ガセ????
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/03/28 23:44 投稿番号: [9257 / 41162]
こういうのもあるな。
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信夫淳夫著『戦時国際法講義』第二巻、第八四四(113ページ〜114ページ抜記)には次のように述べられている。
俘虜の人道的取扱も、捕獲軍の作戦上の絶対必要の前には之を犠牲にするの已むを得ざる場合あることも肯定すべきである。之を適切に説明したものはハレックの左の一節であろう。曰く。
『極めて多数の俘虜を捕獲したるも之を安全に収容し又は給養することが能きず、しかも宣誓の上解放したれば彼等能く之を守るべしと思へざる場合も時にあるであろう。俘虜を収容するに方法なく且宣誓に依頼するを得る限りは、当然之を解放せねばならぬのであるが、之を為す能わず又給養するの手段なしといふ場合には如何にすべき。軍の安全に直ちに脅威を感ずるをも顧みず之を解放せざる可らざるか、将た自衛の法則として彼等を殺害するに妨げなきか。仮に軍の安全が敵――たとひ我軍に降伏したものにもせよ――のそれと両立し難しとせば、敵を殺害することが国に忠なる所以とすべきか。
『俘虜を殺害することの風習は今日文明国間に廃たるるに至ったが、権利そのものは依然として捕獲者の手に存し、絶対の必要ある場合には今日でも之を行い得ぬではない。……自己安全は勝者の第一の法則で、この目的のために必要の手段を執ることは交戦法則の認むる所である。ただ必要の度を超えては、何等苛酷の措置は許されない。随って軍の執れる手段が果して絶対必要に出でしや否やは、事毎に周囲の事情を按じて之を判定すべく、軽々しくその当否を弾ずべきでない。』
即ち要は、捕獲者に於て俘虜の収容又は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて軍に刃向かうこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。事実之を殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他途なしといふが如き場合には、勿論之を非とすべき理由は無いのである。
(偕行社『南京戦史』)
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投降兵の助命を拒否できる場合があるというのは、ガセでもなんでもなく、以前は寧ろ有力な見解だったのだが?
これは メッセージ 9256 (nmwgip さん)への返信です.
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