南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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自衛行動は認められる

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/03/11 23:41 投稿番号: [9206 / 41162]
  随分簡単でしたね。
  「歩兵砲の運用は曲射砲としての用途が一般的であり、威力不足を補う為に第一線で直接砲撃の運用が為されていたというのは一般的でないレアケースだということも判明しました」の辺りにもう少し何かコメントがあると思っていましたが。
  いずれにせよ、歩兵砲隊指揮官が白兵戦に参加するのは精神的な心構えの面が強く、通例起こりうるものではなく、まともな考え方をすれば、敵の追撃途上ずっと人斬り合戦に明け暮れるような時間は無いということです。

  それでは再確認しますが、

> 偽って「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵」を装うものに対しては、自衛的反撃という観点からも反撃すべきものですし、「背信の行為による敵人の殺傷」に当たりますので、その行為者は戦時国際法違反ですよ。
> しかし、その事実がないものを、捕虜にせずに殺した場合は、殺したことが戦時国際法違反になります。
(No.9106)

  これが

>   改めて貴方に問いましょう。
>   「中国兵は小銃は捨てても懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。」という証言を前にしてなお、日本軍はハーグ陸戦規則第23条第3項
> 「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」
> に違反していた、と主張できますか?
(No.9001)

  この質問に対する回答ということでよろしいですね?
  そして

> >事実として中国兵が投降に見せかけて武器を隠匿していたというケースが多数観測され、日本軍には中国兵の投降表明が偽装であると信じるに足る十分な実績があったということを島田氏は証言しているということに同意していただければ十分です。
>
> 直接体験でなかったとすれば、なおさらそのような認識が広く行われていたということを示すものです。

  このような認識が広く流布するだけの多数事例が日本兵の間に観測されていたとすれば――伝聞であってもそれが意図的に流布された物でない限り元になった観測事例があるのですから――中国兵は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵」を装っていたと言えることになります。
  従って、自衛的反撃の観点から、敵の武装解除を十分に行いうる状況にないときは、投降を装った中国兵に対し攻撃を中止しなくても良かったという結論になります。
  実際に攻撃されるまで反撃してはならない、ということであれば、常に被害者が発生してからでないと反撃に移れないことになり、それでは自衛になりませんから。
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