南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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空戦法規案

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2002/08/22 19:40 投稿番号: [876 / 41162]
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html

[空襲軍律]
  軍律と軍律法廷は基本的には捕虜としての待遇を受けない敵国軍人や非合法に敵対する占領地住民を主な対象とすると考えられるので、専守防衛を国是とする現在の我国では基本的には必要ないとも考えられる。しかし場合によっては国内に軍律法廷を設置し、軍罰を課する必要が認められるときがある。これが太平洋戦争中に陸軍により制定された。
いわゆる空襲軍律とされるものである。
  空襲軍律とは、1942 年にドーリットル陸軍中佐により指揮され、初の無差別本土爆撃となつた、いわゆるドーリットル空襲をきっかけとして制定されたものである。陸軍法務局はこうした無差別爆撃は、軍事上の施設や機関以外への攻撃を禁じる1923年調印の空戦法規案、それに非戦闘員への攻撃を禁じたハーグ陸戦法規にもに違反するものとした。陸軍はこのような無差別爆撃を積極的に抑止する目的からも搭乗員を国際法違反として軍罰を加える立場をとったのである。陸軍は「空襲の敵航空機搭乗員の取扱いに関する件」を発し、8月13日には支那派遣軍が「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律」を制定し、寧波付近で捕獲されたドーリットル空襲隊員を処罰する事が可能になり、捕獲された空襲搭乗員は全員が軍律法廷に回され、死刑の軍罰を受けた。これに対し九州八幡市を空爆したカーマイクル大佐の場合には無差別爆撃の意図はなかったとして捕虜としての処遇を受けた。このように国際法違反の攻撃をおこなったかどうか軍律の内容となっており、それに違反していたと認定された者が軍律法廷に付されることとなったのである。
  しかしながらドーリットル空襲搭乗員の取調べを行い、審判の検察官となった伊藤信男法務少佐は、BC級戦犯横浜法廷で起訴され、絞首刑の判決を受け、後に終身刑に減刑された。アメリカ側は軍律法廷自体を違法とまではしなかったが、被告人に対する人権保障手続を欠くということを戦犯として訴追する根拠とした。確かに軍律法廷では被告人に弁護人は付かず、公開されることもなく、上訴もできなかったのである。しかし北によれば軍律法廷は自軍の安全を第一とする関心から設けられるものであり、古くからの軍律法廷一般の特色であるとする。軍律法廷はそもそも敵の人権保障を図るための組織ではない。敵の権利保障は国際法上の保障されているのであり、軍律法廷は国際法違反の敵を処罰するためのものであるから、通常の裁判と同視することはできないはずなのである。
アメリカの軍事司法制度自体が日本やヨーロッパの制度と異なっており、この点でアメリカの知識不足が戦後の不当な軍事裁判の原因にもなっているといえよう。但しアメリカ側の軍事裁判自体が、正規の法廷によるものではなく、やはり日本の軍律法廷に該当する軍事委員会によるものであるから、もともと「公正な裁判」を期待する方が無理であるといえるかもしれない。少なくとも公正な裁判の外形を取ることは偽善的なことであったということができるだろう。
  いずれにせよ無差別の空襲は当時から明白に国際法違反として意識されていたことは間違いはない。しかしこれ以上にないあからさまな無差別爆撃である東京大空襲も原爆投下も一切裁かれることはなかった。
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