Re: 交戦者資格
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/30 12:42 投稿番号: [8752 / 41162]
>便衣兵はその条件を満たしてないのではないですか。
便衣兵というのが文字通り私服で攻撃を仕掛けるものという意味なら
保護されません。
南京城内の敗残兵は戦闘を避け、身分を隠しているわけですから、
私服で戦闘をした事実はないのです。
これは、占領軍である日本軍にとっては不都合なことなので、占領
政策として取り締まる権限はありますが、
単に軍人が軍服を脱ぐことについてはハーグ規約には禁止する条文が
ないと言うことです。
したがって、ハーグ規約と結びつけて交戦資格を云々するのは誤りです。
ここは、日本軍の占領地における軍律に違反した門で拘束し、日本軍の軍律
を適用して処罰すれば、法的には何の問題もないのです。
これは メッセージ 8750 (shingan_magan さん)への返信です.
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