南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: 厳密に非武装ではなかった

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/13 23:34 投稿番号: [8310 / 41162]
ja2047氏によるNo.6044の投稿に依れば、引渡しは行われず(ja2047氏は引渡しを実行する前に日本軍が連行したと述べていますが)、そもそも身柄の確保もできていなかったようです。
No.6057に、この投稿に対する私の反論がありますので、双方をご参照下さい。
引渡しが実行されませんでしたから、「安全区が保護していた兵士」としての処分も当然行われなかったものと推測されます。他の中国兵と同じ扱いを受けたのでしょう。
(便衣兵ならば処刑、交戦資格が認められれば捕虜。)

南京守備隊の司令官は陥落前に逃亡し、後任あるいは代理も指名されていません。
南京市長も逃亡し、同じく後任あるいは代理も指名されていません。
軍においてこのような場合、通常であれば、残留している将校・士官の中で最も地位の高い者が司令官の代理を務めることになるのですが、南京守備軍は指揮系統崩壊の状態にあって誰が指揮権を引き継ぐべきなのかも分からない状態だったようです。
つまり中国側には、降伏の交渉が出来る者がいませんでした。
ですから、南京守備軍が全体として降伏したという事実はありません。
また、南京陥落後も散発的な抵抗は続いていましたから、全滅という事実もありません。
これは私見ですが、南京における戦闘行為は12/16の便衣兵摘発・処刑を以って終了し、この時点で南京の占領が一応、完成したと言えるのではないかと思います。

細かい話になりますが、再確認しておく価値があると思いますので、原則論を少し。
安全区国際委員会は、単なる自治組織であって、行政権も軍政権も軍令権も持っていません。(洞富雄は国際委員会が南京市長から行政権を付与されたと書いているが、国際委員会が日本軍に提出した文書中には「委員会の行政権は法的には正当に譲り受けたものではない」とされている。)
何が言いたいのかというと、要するに国際委員会に安全区を非武装に保つ権限も実力も無かったのです。
安全区が保護されていたのは、日本軍の善意と政治的な意図によるものに他なりません。
国際委員会には逃げ込んできた中国兵を武装解除する権限も無ければ、これを拘束しておく権限もありません。
捕虜にする権利など当然ありませんし、安全区に逃げ込んできた中国兵の、捕虜としての処遇を日本軍に要求できる立場でもありません。
自治組織として彼らが為すべきことは、中国兵が逃げ込んでくるのを阻止することであり、阻止できなかった中国兵についてはその所在を掌握し日本軍に報告することでした。
そしてその前提として、安全区に保護した(敢えて保護という表現を使います)南京市民を全て自らの管理下に置き、後から侵入してくる戦闘員と区別できるようにしておくべきでした。
(この場合、南京市民の中から守備兵に徴用された者は、市民ではなく戦闘員に区分されなれればならないことに注意が必要。)
誰が市民で誰が元守備軍の兵士か、きちんと峻別できるようにしておけば、便衣兵摘出における市民の誤認摘出などそもそも起こらなかったのです。

参考に、上海の安全区について「極東国際軍事裁判速記録第二一〇号」日高信六郎の証言を『再審「南京大虐殺」』内引用、洞富雄編『日中戦争 南京大残虐事件資料集 第一巻』より引用しておきます。(箇条書き部分整形)
「上海における安全地帯(所謂「ジャキノ・ゾーン」)(中略)を日本国が認めたのは、
一、この地区は純粋の支那町であり、又ジャキノ神父始め委員全部の公正無私な気持や態度が明瞭であったこと。
二、委員会は戦闘のある場合、中国非戦闘員を収容保護し、戦闘終了後はしばらくの間引き続き彼等を救護するが、地区内の行政や取締は日本軍の全権力の下にあることを認め、委員会はこれに関与せぬことを始めから明らかにしたこと。
三、この地区に隣接した仏租界当局の好意的協力があったため、委員会は戦闘中同地区の「中立性」を維持する実力を持つと認められたこと。
四、同地区の位置に顧み、戦闘が近くで行われた場合、その「安全」を尊重することができると認められたこと
等の理由に基づくものでありました」
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)