横レス
投稿者: ja2047 投稿日時: 2005/08/10 19:37 投稿番号: [6931 / 41162]
>支那軍の軍規についても是非とも教えてください。
夏休み中みたいですので、代わりにそれがしが。
中国軍の軍規
とりあえず、中華民国の軍刑法の全文は見たことないので、兵士に配布した抜粋だけ。
摘録陸海空軍刑法
−陸軍第八師 軍紀(上下)片−
一.臨陣退却或托故不進者處死刑。
二.不遵命令擅自進退或無故而戦門者處死刑。
三.強(イ占)民房或私賣公物者,處一年以上五年以下有期徒刑。
四.姦淫婦女者處死刑。
五.調戯婦女者處五年以下有期徒刑。
六.搶奪財物者處死刑或處無期徒刑。
つまり、婦女暴行は死罪です。
日本軍の場合、太平洋戦争中は
陸軍刑法(明治41年法律第46号)
第九章 掠奪及強姦ノ罪 (昭一七法三五・改称)
第八十六條 戰地又ハ帝國軍ノ占領地ニ於テ住民ノ財物ヲ掠奪シタル者ハ一年以上ノ
有期懲役ニ處ス
②前項ノ罪ヲ犯スニ當リ婦女ヲ強姦シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ處ス
第八十七條 戰場ニ於テ戰死者又ハ戰傷病者ノ衣服其ノ他ノ財物ヲ掠奪シタル者ハ一
年以上ノ有期懲役ニ處ス
第八十八條 前二條ノ罪ヲ犯ス者人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ處シ
死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第八十八條ノ二 戰地又ハ帝國軍ノ占領地ニ於テ婦女ヲ強姦シタル者ハ無期又ハ一年
以上ノ懲役ニ處ス
②前項ノ罪ヲ犯ス者人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處シ死ニ致シタル
トキハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ懲役ニ處ス
附 則
(昭和一七年二月二〇日法律第三五号)
①本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(昭和一七年勅令第一五五号で昭和一七年三月一五日から施行)
②本法施行前刑法第二十二章ノ罪ヲ犯シタル者ニシテ第八十八條ノ二第一項ノ改正規
定ニ該當スルモノハ本法施行後ト雖モ告訴アルニ非ザレバ其ノ罪ヲ論ゼズ
この陸軍刑法では、戦地での強姦は無期または七年以上の懲役です。
強姦致死の場合は死刑。
ところがですね、右肩に昭和一七年の年号が入っているように、強姦が最高死刑になる
のは昭和一七年以降。
昭和一七年まではこの内容ではなくて、「刑法」の強姦罪がそのまま適用されていたのです。
これだと、こういう内容になります。
刑法
第百七十七条 暴行又ハ脅迫ヲ以テ十三歳以上ノ婦女ヲ姦淫シタル者ハ強姦ノ罪ト為シ
二年以上ノ有期懲役ニ処ス十三歳ニ満タサル婦女ヲ姦淫シタル者亦同シ
さらに
第百八十条 前四条ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス
つまり、刑は懲役二年以上、相手が訴えなければおとがめなし。
日清、日露戦頃は、このような緩い軍規でも、日本軍は非行が少ないことで知られていたの
ですが、「支那事変」になると、南京事件をはじめとして、戦地での強姦が多発して軍幹部を
悩ませます。
こうして、南京事件時期の四年後に陸軍刑法が改正され、戦地での強姦が重罰化され、
強姦致死は死刑になり、親告罪ではなくなる、というわけです。
罰が重くなるということは、軍紀が正しいと言うことを意味するのか、軍紀が弛緩している
ということを意味するのか、 一概には言えませんね。
夏休み中みたいですので、代わりにそれがしが。
中国軍の軍規
とりあえず、中華民国の軍刑法の全文は見たことないので、兵士に配布した抜粋だけ。
摘録陸海空軍刑法
−陸軍第八師 軍紀(上下)片−
一.臨陣退却或托故不進者處死刑。
二.不遵命令擅自進退或無故而戦門者處死刑。
三.強(イ占)民房或私賣公物者,處一年以上五年以下有期徒刑。
四.姦淫婦女者處死刑。
五.調戯婦女者處五年以下有期徒刑。
六.搶奪財物者處死刑或處無期徒刑。
つまり、婦女暴行は死罪です。
日本軍の場合、太平洋戦争中は
陸軍刑法(明治41年法律第46号)
第九章 掠奪及強姦ノ罪 (昭一七法三五・改称)
第八十六條 戰地又ハ帝國軍ノ占領地ニ於テ住民ノ財物ヲ掠奪シタル者ハ一年以上ノ
有期懲役ニ處ス
②前項ノ罪ヲ犯スニ當リ婦女ヲ強姦シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ處ス
第八十七條 戰場ニ於テ戰死者又ハ戰傷病者ノ衣服其ノ他ノ財物ヲ掠奪シタル者ハ一
年以上ノ有期懲役ニ處ス
第八十八條 前二條ノ罪ヲ犯ス者人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ處シ
死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第八十八條ノ二 戰地又ハ帝國軍ノ占領地ニ於テ婦女ヲ強姦シタル者ハ無期又ハ一年
以上ノ懲役ニ處ス
②前項ノ罪ヲ犯ス者人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處シ死ニ致シタル
トキハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ懲役ニ處ス
附 則
(昭和一七年二月二〇日法律第三五号)
①本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(昭和一七年勅令第一五五号で昭和一七年三月一五日から施行)
②本法施行前刑法第二十二章ノ罪ヲ犯シタル者ニシテ第八十八條ノ二第一項ノ改正規
定ニ該當スルモノハ本法施行後ト雖モ告訴アルニ非ザレバ其ノ罪ヲ論ゼズ
この陸軍刑法では、戦地での強姦は無期または七年以上の懲役です。
強姦致死の場合は死刑。
ところがですね、右肩に昭和一七年の年号が入っているように、強姦が最高死刑になる
のは昭和一七年以降。
昭和一七年まではこの内容ではなくて、「刑法」の強姦罪がそのまま適用されていたのです。
これだと、こういう内容になります。
刑法
第百七十七条 暴行又ハ脅迫ヲ以テ十三歳以上ノ婦女ヲ姦淫シタル者ハ強姦ノ罪ト為シ
二年以上ノ有期懲役ニ処ス十三歳ニ満タサル婦女ヲ姦淫シタル者亦同シ
さらに
第百八十条 前四条ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス
つまり、刑は懲役二年以上、相手が訴えなければおとがめなし。
日清、日露戦頃は、このような緩い軍規でも、日本軍は非行が少ないことで知られていたの
ですが、「支那事変」になると、南京事件をはじめとして、戦地での強姦が多発して軍幹部を
悩ませます。
こうして、南京事件時期の四年後に陸軍刑法が改正され、戦地での強姦が重罰化され、
強姦致死は死刑になり、親告罪ではなくなる、というわけです。
罰が重くなるということは、軍紀が正しいと言うことを意味するのか、軍紀が弛緩している
ということを意味するのか、 一概には言えませんね。
これは メッセージ 6908 (deliciousicecoffee さん)への返信です.