少しだけ東中野を暴く(笑)
投稿者: guckblue 投稿日時: 2005/08/06 00:13 投稿番号: [6871 / 41162]
で、その時間のない私でありますが、ちょっと東中野本と資料を照らし合わせただけでもこれが面白い。詐術全体を暴くのは相当の手間がかかるので、出来たらja2047さん、或いは他の方に任せたいところです。実際やるとなると、東中野のあまりにトリッキーな記述に目がくらみそうになって、これがやたら疲れるんです^^;
例えば。『「南京虐殺」の徹底検証』p261に次のような引用があります。
***
《十件内外であつたかと思ひます。(略)十件と申しましたのは一人一件ではございません。一件の中には数人を含む場合も相当あります。》
***
この引用が示す内容が何のことかは、ひとまずはどうでも宜しい。問題は「(略)」の部分です。一体どれくらいの文章が「略」されてると思いますか。私は「(略)」の次の文章を元資料から探すのに苦労しました。なんと、驚くべきことに5ページ分以上「略」されています!(但し元資料は『日中戦争史資料8』)
この「(略)」には、例えば、
***
○サトン検察官 南京における日本の兵隊によつて犯されましたところの、一切の犯罪を起訴するのが、あなたの任務でありましたか。
○塚本証人 私の任務ではありません。
○サトン検察官 犯罪に関するあなたの任務は、一体何であつたのですか。
○塚本証人 私の任務は、司令官から命ぜられた法律事項に関する諮問、お尋ね並びに憲兵隊その他の隊長から送られた犯罪事件についての処理をすることが、私の権限でございまして、その他・・・・・・
○サトン検察官 あなたは法務部長ではありませんでしたか。
○塚本証人 法務部長は犯人を捜査し、またこれを検察する積極的任務はありません。
(『日中戦争史資料8』p195−196)
***
とかあったりもします。要するに「憲兵隊その他の隊長」から法務部まであがってきた事件を処理していただけなわけであり、それが十件内外だったというだけなのだということです。じゃぁ、法務部以外で処理された事件はあったのかどうかということについて塚本証人はこう述べます
○塚本証人 法務部以前に処分したところがあつたかと、こうおつしゃるのですな。
○サトン検察官 そうです。
○塚本証人 大体司令部直属の憲兵隊並びに各部隊長から捜査報告をされた事件を受理して、その起訴、不起訴を決してこれを処分するのであります。
(p196)
つまり、早い話が「知らん」と言っているわけです。「ない」とは決して言っておられません。法務部長は決して南京でそうした日本兵による犯罪が十件内外しか「なかった」とは言っていないのです。十件内外というのは、東中野が引用した直前でサトン検察官が質問している、1937年12月〜翌年1月に塚本証人が「お調べになりました事件の件数」(p192)なのです。
これだけ書くだけでも結構手間がかかりますね。まぁ、しかし東中野ってこんなもんですよ。「(略)」で5ページ以上省くか?と(^^;
例えば。『「南京虐殺」の徹底検証』p261に次のような引用があります。
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《十件内外であつたかと思ひます。(略)十件と申しましたのは一人一件ではございません。一件の中には数人を含む場合も相当あります。》
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この引用が示す内容が何のことかは、ひとまずはどうでも宜しい。問題は「(略)」の部分です。一体どれくらいの文章が「略」されてると思いますか。私は「(略)」の次の文章を元資料から探すのに苦労しました。なんと、驚くべきことに5ページ分以上「略」されています!(但し元資料は『日中戦争史資料8』)
この「(略)」には、例えば、
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○サトン検察官 南京における日本の兵隊によつて犯されましたところの、一切の犯罪を起訴するのが、あなたの任務でありましたか。
○塚本証人 私の任務ではありません。
○サトン検察官 犯罪に関するあなたの任務は、一体何であつたのですか。
○塚本証人 私の任務は、司令官から命ぜられた法律事項に関する諮問、お尋ね並びに憲兵隊その他の隊長から送られた犯罪事件についての処理をすることが、私の権限でございまして、その他・・・・・・
○サトン検察官 あなたは法務部長ではありませんでしたか。
○塚本証人 法務部長は犯人を捜査し、またこれを検察する積極的任務はありません。
(『日中戦争史資料8』p195−196)
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とかあったりもします。要するに「憲兵隊その他の隊長」から法務部まであがってきた事件を処理していただけなわけであり、それが十件内外だったというだけなのだということです。じゃぁ、法務部以外で処理された事件はあったのかどうかということについて塚本証人はこう述べます
○塚本証人 法務部以前に処分したところがあつたかと、こうおつしゃるのですな。
○サトン検察官 そうです。
○塚本証人 大体司令部直属の憲兵隊並びに各部隊長から捜査報告をされた事件を受理して、その起訴、不起訴を決してこれを処分するのであります。
(p196)
つまり、早い話が「知らん」と言っているわけです。「ない」とは決して言っておられません。法務部長は決して南京でそうした日本兵による犯罪が十件内外しか「なかった」とは言っていないのです。十件内外というのは、東中野が引用した直前でサトン検察官が質問している、1937年12月〜翌年1月に塚本証人が「お調べになりました事件の件数」(p192)なのです。
これだけ書くだけでも結構手間がかかりますね。まぁ、しかし東中野ってこんなもんですよ。「(略)」で5ページ以上省くか?と(^^;
これは メッセージ 6850 (deliciousicecoffee さん)への返信です.