akanbei_21cさん (合法な投降兵殺害
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2005/07/21 22:15 投稿番号: [6687 / 41162]
>南京の場合、日本兵捕虜の収容所があったのでしょうか?
日本軍の支那兵捕虜の収容所はありましたが、支那軍の日本兵捕虜の収容所は、聞いたことがありません。
おそらく、なかったのでしょう。
>攻撃側でも斥候や威力偵察後の撤退などで、捕虜はでます。
>もし、殺傷されていれば報復は合法ですね。
捕らえられた日本兵は、生きたまま焼かれたり、手足を立ち木に縛られたまま身に数弾を受けて惨殺されたりしました。
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「南京にて」
12月13日、光華門城壁を占領
城壁付近で彼我不明の焼死体を発見、まだかすかに息をしていた。
これを見た大隊長芳賀少佐は激怒し犯人捜しを命じた。私の部下に犯人はいなかった。
検死の結果、焼死体は日本兵と判明。捕虜となった日本兵が、生きたまま焼かれたようだ。
第九師団・山砲第九連隊・第七中隊長
大内義秀氏(要約)
12月13日、南京の南方の城門から入ると、彼我の戦死体が転々と散在していた。
その中に、一人の日本兵が手足を立ち木に縛られたまま、身に数弾を受けて死んでいた。
一見して、捕虜となった日本兵が支那軍によって虐殺されたと感じ、縄を切って降ろした。
第三師団・野砲兵第五連隊・第一大隊観測班長
大杉浩氏
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したがって、日本軍による報復は合法です。
日本兵捕虜(投降兵)の扱いについては、8日前に#6510で類似の問題提起がありました。
その際、私が#6519で、ja君が#6529で回答しました。
(その他、#6534、#6511)
少しでも、参考になれば幸いです。
また、私はあまり詳しくないのですが、たとえ支那の正規兵であっても、
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1.交戦資格を認められる為には指揮官の存在が必須である。
2.降伏の意思決定は指揮官の専断事項であり指揮官に従属している兵士が個別に降伏を表明しても敵軍にそれを受容する義務は無い。
3.指揮官の存在しない兵士は交戦資格が無いから降伏の表明によって捕虜となる権利は無い。
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という解釈があるようです。
いずれにせよ、日本軍による投降兵殺害が合法であったという結論は揺るぎません。
これは メッセージ 6682 (akanbei_21c さん)への返信です.
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