deliciousicecoffeeさん
投稿者: akanbei_21c 投稿日時: 2005/07/21 15:17 投稿番号: [6682 / 41162]
>投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。
>第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
>第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、
南京の場合、日本兵捕虜の収容所があったのでしょうか?
攻撃側でも斥候や威力偵察後の撤退などで、捕虜はでます。
もし、殺傷されていれば報復は合法ですね。
これは メッセージ 6675 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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