南京虐殺は嘘23 「東日記」は捏造日記2
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2005/04/29 08:57 投稿番号: [5152 / 41162]
(あれ?昨晩の投稿がまた削除されている)
「東日記」は、東京地裁、高裁、最高裁で"捏造日記"と認定された。
―――――――――――――――――――
おなつかしや一等兵どの(東史郎展)
http://www.asahi-net.or.jp/~KU3N-KYM/tyousa02/tushu4.htm
(抜粋)
一審で問題になったのは「東日記」の信憑性。まず元になったという「戦中でのメモ」なるものが実在しないこと。東氏は「京都の戦争展に貸し出した際に紛失した」と言い、 戦争展の当事者は「元々ない」と双方食い違いの証言をしている。
「東日記」は、どうやら戦後になってからの作文のようである。
そして記述内容の実行の可能性も問題となった。「物資不足の当時、郵便袋もガソリンも貴重品で、捕虜をなぶり殺しするために使うことはありえない」「仮に郵便袋を使ったとして、人が入っていればかなりの重量で、しかも火のついたそれを一人で沼に投げ込めるのか」「火のついた重い郵便袋に手榴弾をゆわえて投げれば、投げた本人も被害を受けるのではないか」などである。
(略)
二審になると傍聴席に東氏の支援者が増えてきた。とくに平成10年には中国人が増え始め、中国語や片言の日本語がとびかうこととなった。
ここでも東氏の証言はデタラメだった。つじつまが会わなくなると平気で証言を変えるのだった。南京へ行って急に記憶がよみがえった、というのだが現在の南京は当時と様相が一変している。
平成10年(1998 )12月22日、東京高裁は一審判決を支持し、控訴を棄却した。
(略)
2000年1月21日、最高裁は上告を棄却した。この決定で東氏や青木書店側の敗訴が確定した。
(略)
東氏は一審の途中で突然、農民3人の首を斬ったと言い出した。自らの非行を証言すれば他人の非行も真実になるだろうと考えたらしい。米国の入国拒否はこの証言のためだろう。ところが二審では4人斬ったといい「東日記」には2人となっている。戦友たちは斬ったことなどないはずだ、と言っている。
――――――――――――――――
第三章 Chapter III
告発側の主張と矛盾する「証拠」の数々
裁判でその信憑性が否定された東証言
http://www.ne.jp/asahi/unko/tamezou/nankin/alleged/chapter3.html
(抜粋)
これに対して、東は最高裁に上告したが、二〇〇〇年一月二十一日最高裁は一、二審判決を支持し上告を棄却した。東証言を重視する中国政府側は「虐殺を否定する不当な判決だ」と反発しているが、これまでの裁判を通して、次の二つの点が明らかになっており、既に「東日記」に信憑性はないと判断されている。
一つは、東が記述した残虐行為が可能か否かという点である。これについては、東が記述した残虐行為は物理的に不可能であり、実際にはあり得ないと判定された。
もう一つは、その原典である「日記」そのものに信憑性があるかどうかという点である。控訴審では、東が戦前に書いたとされる「日記」の現物が裁判所に提出されたが、南京戦に関する部分は「日記」の現物は提出されなかった。東側は「日記」のその部分は、当時「懐中手帳」に書き、それを二、三年後に書き写したと主張したが、その「懐中手帳」は法廷に提出されなかった。さらに、東は、ある展示会に貸出したところ返却されなかったと主張したが、その主張は、展示会の責任者などによって否定された。
また、東京高裁は、東の「日記」の提出された部分についても、「全てが昭和十五年から十九年にかけて書かれたわけではなく、内容によってはかなり後年(終戦後に)加筆修正された部分もあるのではないかとの疑問も生ずる余地がある」と判定した。
そうした検討の結果、東京高裁は、「いずれにしても、昭和十三年三月以前(編者註・南京戦の頃)についての原資料である懐中手帳などは存在しない」と判定、この判定を最高裁も支持した。昭和十三年三月以前に関する原資料がないとすれば、東の主張自体を根底から窺わしいとするのは当然のことであろう。
〈南京大虐殺〉の有力な論拠とされる、こうした兵士の「自白」に、信憑性がないことは既に立証済みなのである。
「東日記」は、東京地裁、高裁、最高裁で"捏造日記"と認定された。
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おなつかしや一等兵どの(東史郎展)
http://www.asahi-net.or.jp/~KU3N-KYM/tyousa02/tushu4.htm
(抜粋)
一審で問題になったのは「東日記」の信憑性。まず元になったという「戦中でのメモ」なるものが実在しないこと。東氏は「京都の戦争展に貸し出した際に紛失した」と言い、 戦争展の当事者は「元々ない」と双方食い違いの証言をしている。
「東日記」は、どうやら戦後になってからの作文のようである。
そして記述内容の実行の可能性も問題となった。「物資不足の当時、郵便袋もガソリンも貴重品で、捕虜をなぶり殺しするために使うことはありえない」「仮に郵便袋を使ったとして、人が入っていればかなりの重量で、しかも火のついたそれを一人で沼に投げ込めるのか」「火のついた重い郵便袋に手榴弾をゆわえて投げれば、投げた本人も被害を受けるのではないか」などである。
(略)
二審になると傍聴席に東氏の支援者が増えてきた。とくに平成10年には中国人が増え始め、中国語や片言の日本語がとびかうこととなった。
ここでも東氏の証言はデタラメだった。つじつまが会わなくなると平気で証言を変えるのだった。南京へ行って急に記憶がよみがえった、というのだが現在の南京は当時と様相が一変している。
平成10年(1998 )12月22日、東京高裁は一審判決を支持し、控訴を棄却した。
(略)
2000年1月21日、最高裁は上告を棄却した。この決定で東氏や青木書店側の敗訴が確定した。
(略)
東氏は一審の途中で突然、農民3人の首を斬ったと言い出した。自らの非行を証言すれば他人の非行も真実になるだろうと考えたらしい。米国の入国拒否はこの証言のためだろう。ところが二審では4人斬ったといい「東日記」には2人となっている。戦友たちは斬ったことなどないはずだ、と言っている。
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第三章 Chapter III
告発側の主張と矛盾する「証拠」の数々
裁判でその信憑性が否定された東証言
http://www.ne.jp/asahi/unko/tamezou/nankin/alleged/chapter3.html
(抜粋)
これに対して、東は最高裁に上告したが、二〇〇〇年一月二十一日最高裁は一、二審判決を支持し上告を棄却した。東証言を重視する中国政府側は「虐殺を否定する不当な判決だ」と反発しているが、これまでの裁判を通して、次の二つの点が明らかになっており、既に「東日記」に信憑性はないと判断されている。
一つは、東が記述した残虐行為が可能か否かという点である。これについては、東が記述した残虐行為は物理的に不可能であり、実際にはあり得ないと判定された。
もう一つは、その原典である「日記」そのものに信憑性があるかどうかという点である。控訴審では、東が戦前に書いたとされる「日記」の現物が裁判所に提出されたが、南京戦に関する部分は「日記」の現物は提出されなかった。東側は「日記」のその部分は、当時「懐中手帳」に書き、それを二、三年後に書き写したと主張したが、その「懐中手帳」は法廷に提出されなかった。さらに、東は、ある展示会に貸出したところ返却されなかったと主張したが、その主張は、展示会の責任者などによって否定された。
また、東京高裁は、東の「日記」の提出された部分についても、「全てが昭和十五年から十九年にかけて書かれたわけではなく、内容によってはかなり後年(終戦後に)加筆修正された部分もあるのではないかとの疑問も生ずる余地がある」と判定した。
そうした検討の結果、東京高裁は、「いずれにしても、昭和十三年三月以前(編者註・南京戦の頃)についての原資料である懐中手帳などは存在しない」と判定、この判定を最高裁も支持した。昭和十三年三月以前に関する原資料がないとすれば、東の主張自体を根底から窺わしいとするのは当然のことであろう。
〈南京大虐殺〉の有力な論拠とされる、こうした兵士の「自白」に、信憑性がないことは既に立証済みなのである。
これは メッセージ 5134 (deliciousicecoffee さん)への返信です.