Re: 南京大虐殺犠牲者の数
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/03/22 15:12 投稿番号: [39226 / 41162]
起訴状に含まれている起訴事実を審議し、判決を下す本裁判所の管轄権に対して、弁護側が抗弁した主な理由は次の通りである。
(一)連合国は、最高司令官を通じて、平和に対する罪第五條(イ)を裁判条例に含め、これを裁判に付し得るものとしてする権限を持っていない。
(二)侵略戦争はそれ事態として不法なものではなく、国家的政策の手段としての戦争を放棄した一九二八年のパリー条約は、戦争犯罪の意味を広げてもいないし、戦争を犯罪であるともしていない。
(三)戦争は国家の行為であり、それに対して、国際法上で個人的責任はない。
(四)裁判所条例の規定は、事後法であり、したがって不法である。
(五)ポッダム宣言の実施を定めている降伏文書は、この宣言の当時(一九四五年七月二十六日)の国際法によって認められていた通例の戦争違反罪だけが訴追される犯罪であるという条件を課している。
(六)交戦中の殺害行為は、交戦法規又は戦争の法規慣例の違反を構成する場合ヲ除いて、戦争に通常伴うものであって、殺人ではない。
(七)被告の内数名は捕虜であるから、一九二九年のジュネーブ条約の規定に従って、軍法会議で裁判することは出来るが、本裁判所で裁判することは出来ない。
これは メッセージ 39222 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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