Re: 南京大虐殺犠牲者の数
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/03/22 14:58 投稿番号: [39225 / 41162]
右に述べられた意見は、つぎに述べるような見解が主張されることがあるとしても、その見解を支持するものと解釈してはならない。その見解というのは、連合国またはどの戦勝国でも、戦争犯罪人の裁判と処罰について規定するにあたって、確立した国際法又はその規則もしくは原則と矛盾する法律を制定または交付したり、夫れ等と矛盾する権限を自国の裁判所に与えたりする権限を国際法上でもっているという見解である。この様な戦争犯罪人の裁判と処罰という目的のために、裁判所を創設する権利を行使し、その裁判所に権限を与えるにあたって、交戦国は国際法の範囲内で行動することが出来るに過ぎないのである。
↑判決文冒頭より抜粋。
これは メッセージ 39222 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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