南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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「君が代」裁判の判決をうけて思うこと

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2012/02/29 22:07 投稿番号: [39029 / 41162]
先月16日、最高裁判所   第一小法廷は、東京都内の教諭ら
約170人が、入学式などの   国歌斉唱の際に   起立斉唱、
あるいは伴奏を命じる校長の命令に従わなかったことを理由に
停職、減給などの処分の取消し及び国家賠償を求めた訴訟の
上告審判決で、職務命令は   憲法19条に違反しないことを
前提としつつ、「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に
照らして慎重な考慮が必要」   であるとの判断を示した。

その上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消し、
一方で   「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は
裁量権の範囲内」   とも判断し、戒告を受けた   教諭らの処分を
取り消した2審判決を破棄し、逆転敗訴とした。

「君が代」については、大日本帝国憲法下の歴史的経緯に照らし、
起立・斉唱・伴奏に抵抗があると考える国民が少なからず存在する。
当然ながら   こうした考え方も   憲法上の保護を   受ける。
「君が代」の起立・斉唱・伴奏行為は   日の丸・君が代に対する
敬意の表明を   その不可分の目的   とするものであるから、
卒業式等で   これらの行為を   命令で強制することは、
思想・良心の自由を   侵害するものであることは   論を待たない。

したがって、今回の判決が   戒告処分を   容認した点は
批判されるべきものだが、過去の不起立などによる処分の
累積で   停職、減給とされた   合計2人について
「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」   として
取り消した点は、注目されるべきだろう。

この判決は、不起立等の行為が   教員個人の歴史観   ないし
世界観等に由来するものにとどまり、式典の積極的な妨害に
及ばない場合は、戒告処分が累積しても   より重い減給以上の
処分を選択するのは違法である   との判断を示したものであり、
「君が代」   不起立に対する   処分の濫用に   一定の歯止めを
かけたもの   と評価し得る。

この点について、判決に補足意見を付した櫻井龍子裁判官は、
起立斉唱することに   自らの歴史観・世界観との間で
強い葛藤を感じる職員が、式典のたびに   不起立を
繰り返すことで   処分が加重され不利益が増していくと、
「自らの信条に忠実であればあるほど心理的に追い込まれ、
上記の不利益の増大を受忍するか、自らの信条を捨てるか
の選択を迫られる状態に置かれる」   として、このように
過酷な結果を   職員個人にもたらす   懲戒処分の加重量定は
法の許容する懲戒権の範囲を逸脱すると厳しく批判している。

大阪では、橋下市長が市議会に提案していた   市立学校の行事で
教職員に「君が代」の起立斉唱を義務付ける条例案について、
「大阪維新の会」と自民・公明党は昨日、一部修正で合意した。
市議会は   3党で   過半数を超えている。
条例案は   昨年6月、府議会の「維新」過半数で強行された
「君が代」起立強制条例と   同様の内容であり、
憲法19条で保障された「思想・良心の自由」を侵害する暴挙だ。

改めて、東京都、立川市及び   大阪市を含め、
広く   教育行政担当者に対し、教職員に   君が代斉唱の際の
起立・斉唱・伴奏を含め   「国歌」を強制することのないよう
強く望みたい。
思想信条の自由、内心の自由を   尊重することこそ、
民主主義の要諦であることを、心底から訴えたい   と思う。
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