南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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「お馬鹿」の見本! (shoujoujiさん)

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/01/23 23:32 投稿番号: [38436 / 41162]
●>日本の裁判所も、東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言いがたく、学問研究の成果と呼ぶに値しないと断定しているがねw

南京捏造派は、この“傍論”がよっぽどうれしかったと見えて、ご自分の目で東中野教授の著書を検証したわけでもないくせに、鬼の首を取ったかのように何度も何度も持ち出してきますね。
まさに「お馬鹿」の見本です。
このトピックスでもすでにunhooさんやharu2101nさんがご指摘になり、私もつい先日別トピであなたに申しあげたばかりですけれども、民事訴訟というものはあくまでも【特定の私人間における個別具体的な紛争】を、ある意味強権的に解決するための場であって、裁判所が普遍的な法的拘束力をもって特定の歴史的事実について判定を下したり、個別の学説の真偽を学問的に評価する場では絶対にないのですよ。

裁判官は法律のプロではあっても、他の学問・技術・芸術等の分野においては、決してプロたり得ないことは自明の理。
そのような専門外の領域に、門外漢の一裁判官が深く立ち入って、理論的な判断を行なう能力や権限など最初から持ち合わせていないことは中学生でも理解できることです。
(わかりやすい事例として、医療過誤事件関連訴訟の判決文をいくつかごらんになってみてください。)

民事裁判において、裁判官に刑事裁判では考えられないほど緩やかな判断上の裁量の余地、いわゆる「自由心証主義」に基づく証拠評価や事実認定の権能が認められているのは、訴訟の最大目的が当事者間の紛争解決や利害調整の早期実現にあるからであって、それをもって歴史的事実や学問的真理の追求をなすためでは決してありません。
そうでないとおっしゃるのなら、そのような裁判例を1件でもけっこうですから具体的にお示しいただけます?
判決文を持ち出して“南京”や“慰安婦”をあれこれおっしゃるのならば、その程度のことはきちんとわきまえてからにしていただきたいと思います。



さて、この点を理解したうえで冒頭の夏淑琴さん裁判における「学問研究の成果というに値しない」とのコメントに戻りますと、ここで裁判官が述べているのは、訴訟の争点となったマギー日記の解釈についてその読み方が甘いという指摘だけであって、東中野教授の研究すべてを完全否定しているわけではありません。
しかもこの部分は、当該判決の主文でもなければ主文に包含される部分でもないため、当事者や後訴裁判所を拘束する既判力も有しません。
ましてや、私たち一般国民が“南京大虐殺”とやらについて検証や議論を行なううえで、一顧だにする必要のないものです。
あなたが、これを百万回お語りになろうともご自由ですけれども、それによって私たちが少しでも窮したり、ましてや“南京大虐殺”とやらの捏造が正当化されるわけでは決してありませんので、おつむの片隅にでも置いておいてくださいね。



your Steffi
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