名誉毀損の裁判ですが。
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/22 13:27 投稿番号: [37913 / 41162]
分かってますが?
↓
(wikipedia引用)
名誉毀損裁判 [編集]東中野修道は著書『「南京虐殺」の徹底検証』において、マギーフィルム解説書において事件を証言した「八歳の少女」と夏淑琴は別人であると主張し、または、一般的に読むならば夏淑琴がニセ証言者であるかのような記述をした。
また、『SAPIO』2001年8月8日号P27においても、『私を訴えた南京事件“虚殺”目撃者こそ“虚構の産物”だ』というタイトルで、夏淑琴がニセ証言者であるとの主旨の記述をした。
この裁判については東中野が夏を「嘘つき呼ばわり」したことに対する名誉毀損を問う事件であり、新路口事件そのものの検証(証拠調査など)に踏み込んだものではない。判決は東中野の立論(仮説)には根拠がなく、夏に対する名誉毀損が認められるとするものである。
東中野の一連の著述・言動に対し、夏は2000年11月、中国の南京において名誉毀損訴訟を起こした
。それを知った東中野は、2005年、中国の法廷には一切出廷せず、東京地裁に「債務不存在確認訴訟(東中野に中国の判決に関する債務が無いことの確認を求める訴訟)」を起こした。
この訴訟に対して被告として呼び出された夏淑琴は日本で弁護団を組織し、債務不存在確認訴訟で争うではなく、東中野の記述に関する名誉毀損裁判として反訴した(2006年5月)。これにより、名誉毀損の有無と賠償金額が争われることになり、債務不存在確認訴訟を争う必要性がなくなったため、夏淑琴の同意を得て東中野は「債務不存在確認訴訟」を取り下げた。
なお、中国での名誉毀損裁判は、2006年8月に判決が出され、原告・夏の主張を全面的に認め、東中野、松村俊夫、出版元の展転社に対して160万元(約2,300万円)の支払い、新聞紙上での謝罪広告の掲載、出版差し止めを命じている。
2007年11月、東京地裁において「被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」とし、「別人と立証できていない」として、東中野と展転社に対し合計400万円の賠償を命じる判決が下った。
東中野らは控訴したが、2008年5月21日、東京高裁でも地裁判決を支持し、東中野と展転社に対し改めて賠償を命じる判決が言い渡された。
2009年2月5日、最高裁は東中野と展転社からの上告を棄却、両者に対し、合計400万円の賠償を命令する判決が確定した。
(被告東中野某が出廷しなければ、当然、裁判官の心証は
悪くなることは本人も十分承知していただろう。
つまり、東中野某の目的はただ中国人の老婆をいたぶる
事だけにあり、この卑劣なペテン学者は日本の恥以外
何物でもない。)
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(wikipedia引用)
名誉毀損裁判 [編集]東中野修道は著書『「南京虐殺」の徹底検証』において、マギーフィルム解説書において事件を証言した「八歳の少女」と夏淑琴は別人であると主張し、または、一般的に読むならば夏淑琴がニセ証言者であるかのような記述をした。
また、『SAPIO』2001年8月8日号P27においても、『私を訴えた南京事件“虚殺”目撃者こそ“虚構の産物”だ』というタイトルで、夏淑琴がニセ証言者であるとの主旨の記述をした。
この裁判については東中野が夏を「嘘つき呼ばわり」したことに対する名誉毀損を問う事件であり、新路口事件そのものの検証(証拠調査など)に踏み込んだものではない。判決は東中野の立論(仮説)には根拠がなく、夏に対する名誉毀損が認められるとするものである。
東中野の一連の著述・言動に対し、夏は2000年11月、中国の南京において名誉毀損訴訟を起こした
。それを知った東中野は、2005年、中国の法廷には一切出廷せず、東京地裁に「債務不存在確認訴訟(東中野に中国の判決に関する債務が無いことの確認を求める訴訟)」を起こした。
この訴訟に対して被告として呼び出された夏淑琴は日本で弁護団を組織し、債務不存在確認訴訟で争うではなく、東中野の記述に関する名誉毀損裁判として反訴した(2006年5月)。これにより、名誉毀損の有無と賠償金額が争われることになり、債務不存在確認訴訟を争う必要性がなくなったため、夏淑琴の同意を得て東中野は「債務不存在確認訴訟」を取り下げた。
なお、中国での名誉毀損裁判は、2006年8月に判決が出され、原告・夏の主張を全面的に認め、東中野、松村俊夫、出版元の展転社に対して160万元(約2,300万円)の支払い、新聞紙上での謝罪広告の掲載、出版差し止めを命じている。
2007年11月、東京地裁において「被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」とし、「別人と立証できていない」として、東中野と展転社に対し合計400万円の賠償を命じる判決が下った。
東中野らは控訴したが、2008年5月21日、東京高裁でも地裁判決を支持し、東中野と展転社に対し改めて賠償を命じる判決が言い渡された。
2009年2月5日、最高裁は東中野と展転社からの上告を棄却、両者に対し、合計400万円の賠償を命令する判決が確定した。
(被告東中野某が出廷しなければ、当然、裁判官の心証は
悪くなることは本人も十分承知していただろう。
つまり、東中野某の目的はただ中国人の老婆をいたぶる
事だけにあり、この卑劣なペテン学者は日本の恥以外
何物でもない。)
これは メッセージ 37911 (rugaruga12 さん)への返信です.