Re: 南京事件に関する政府見解と国際常識(
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/11/05 19:15 投稿番号: [37319 / 41162]
<wadatumi_voice21>
サンフランシスコ講和条約 第11条は 次のとおり規定した。
「日本国は、極東国際軍事裁判所 並びに日本国内及び国外の
他の連合国戦争犯罪法廷の判決を受諾し、且つ、日本国で拘禁
されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するもの
とする」
条文中の 極東国際軍事裁判所とは、いわゆる「東京裁判」を、
他の連合国戦争犯罪法廷とは、南京軍事法廷などを指している。
東京裁判の判決(1948年11月4日) では、
「日本軍の占領中 最初の六週間の間に南京市内とその近郊で
虐殺された民間人と捕虜の総数は20万人を超える。…ただし、
この数字には、日本軍によって 焼かれた死体、揚子江へ投棄
されたり その他の方法で処理された死体は 含まれていない」
と認定している。
wadatumi_voice21 が、単にアムネスティ条項を知らないだけのことだ。
知らない故に、サンフランシスコ講和条約第11条の意義も意味も解らないってこと。
「連合国戦争犯罪法廷」とは、占領国による軍律審判でしかない。
戦時下での軍事法廷(軍律審判)その他による敗戦国への断罪は、講和条約締結と同時に停止され、原状に復帰されるってのが、アムネスティ条項という特別国際法上の不文律なのだよ。
そのようなことになっては、連合国側が自国民に向けて掲げた正義が達成されないという自体に陥るから、アムネスティ条項がサンフランシスコ講和条約によっては停止しない向きの条項が盛り込まれたのだよ。
だが、これが以降恒常的な講和条約の慣習にはならず特別国際法上では、それ以前と同様にアムネスティ条項が活き続けている。
戦勝国が敗戦国領を占領して開設開催する軍事法廷(軍律審判)とは、司法裁判ではない。
特に、戦争状態が終結した時点での戦勝国による敗戦国将兵などに対する軍事法廷(軍律審判)では、その判決内容と結果が明確な証拠や裏づけのある証言である必要がなく、戦勝国の被害とされる事象を創り出してその責を負わせることができれば、その審判に公正性がなくても構わないということなわけだよ。
そういう戦争当事国間の慣習が国際社会で横行していたから、講和条約を結ぶ以上そのような人道的見地からみて公正さを欠く審判などのよって断罪され、処刑を先刻された者達を救済する条項が不文律の国際慣習となって、特別国債法の一端となっているのだよ。
それを敢えてサンフランシスコ条約に限って無効化しようと目論んだのが戦勝国だ。
故に、サンフランシスコ条約第11条を盾にとって戦勝国の軍事法廷での起訴事実を歴史事実だと言うのは、不明の至りってことになる。
また、それ以前に裁判などによって起訴事実と認められたことが、そのまま実際の事象を指し示した事実だと錯誤するのは、白痴以外の何者でもない。
サンフランシスコ講和条約 第11条は 次のとおり規定した。
「日本国は、極東国際軍事裁判所 並びに日本国内及び国外の
他の連合国戦争犯罪法廷の判決を受諾し、且つ、日本国で拘禁
されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するもの
とする」
条文中の 極東国際軍事裁判所とは、いわゆる「東京裁判」を、
他の連合国戦争犯罪法廷とは、南京軍事法廷などを指している。
東京裁判の判決(1948年11月4日) では、
「日本軍の占領中 最初の六週間の間に南京市内とその近郊で
虐殺された民間人と捕虜の総数は20万人を超える。…ただし、
この数字には、日本軍によって 焼かれた死体、揚子江へ投棄
されたり その他の方法で処理された死体は 含まれていない」
と認定している。
wadatumi_voice21 が、単にアムネスティ条項を知らないだけのことだ。
知らない故に、サンフランシスコ講和条約第11条の意義も意味も解らないってこと。
「連合国戦争犯罪法廷」とは、占領国による軍律審判でしかない。
戦時下での軍事法廷(軍律審判)その他による敗戦国への断罪は、講和条約締結と同時に停止され、原状に復帰されるってのが、アムネスティ条項という特別国際法上の不文律なのだよ。
そのようなことになっては、連合国側が自国民に向けて掲げた正義が達成されないという自体に陥るから、アムネスティ条項がサンフランシスコ講和条約によっては停止しない向きの条項が盛り込まれたのだよ。
だが、これが以降恒常的な講和条約の慣習にはならず特別国際法上では、それ以前と同様にアムネスティ条項が活き続けている。
戦勝国が敗戦国領を占領して開設開催する軍事法廷(軍律審判)とは、司法裁判ではない。
特に、戦争状態が終結した時点での戦勝国による敗戦国将兵などに対する軍事法廷(軍律審判)では、その判決内容と結果が明確な証拠や裏づけのある証言である必要がなく、戦勝国の被害とされる事象を創り出してその責を負わせることができれば、その審判に公正性がなくても構わないということなわけだよ。
そういう戦争当事国間の慣習が国際社会で横行していたから、講和条約を結ぶ以上そのような人道的見地からみて公正さを欠く審判などのよって断罪され、処刑を先刻された者達を救済する条項が不文律の国際慣習となって、特別国債法の一端となっているのだよ。
それを敢えてサンフランシスコ条約に限って無効化しようと目論んだのが戦勝国だ。
故に、サンフランシスコ条約第11条を盾にとって戦勝国の軍事法廷での起訴事実を歴史事実だと言うのは、不明の至りってことになる。
また、それ以前に裁判などによって起訴事実と認められたことが、そのまま実際の事象を指し示した事実だと錯誤するのは、白痴以外の何者でもない。
これは メッセージ 37307 (wadatumi_voice21 さん)への返信です.