南方為替管理
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/18 10:27 投稿番号: [37139 / 41162]
送金為替等取締令
一條
本令施行地(南西方面艦隊民政府管轄地域を言う以下同じ)外の地へ送金を為し又は本令施行地以外の地に仕向けたる信用状を発行し若しくは取得せんとする者は所管民生部長官の許可を受くるべし但し左に掲ぐる場合は此の限りに非ず
一.軍人、軍属が軍より支給を受けたる俸給、旅費其の他の給与を本邦へ送付又は携帯するため必要なるとき
二.軍人、軍属以外の者が一箇月二百盾(ギルダー)相当以下の金額を本邦へ送金又は携帯する為必要なるとき
三.官庁の為すとき
第二條
本邦通貨、軍票又は外国通貨を本条施行地外に送付又は携帯せんとする者は所管民生部長官の許可を受くるべし但し左に掲ぐる場合は此の限りに在らず
一.〜三.省略
第三條
省略
第四條
本令施行地外の地より本邦通貨、軍票又は外国通貨を搬入せんとする者所管民生部長の許可を得くるべし但し左に掲ぐる場合は此の限りに在らず
一.軍人、軍属が軍より支給を受けたる俸給、旅費其の他の給与を本邦へ送付又は携帯するため必要なるとき
二.軍人、軍属以外の者が一箇月二百盾(ギルダー)相当以下の金額を本邦へ送金又は携帯する為必要なるとき
三.官庁の為すとき
第五條
前各条の規定に違反したる者は三年以下の監禁又は一萬盾(ギルダー)以下の罰金に処す但し当該取引又は行為目的為の価格の三倍か一萬盾(ギルダー)を超ときは罰金は相当額の三倍とす
本令は昭和十八年二月一日より施行す
↑日本の為替及び金融管理は厳しかったんだね。
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