南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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re;娼館への関与

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/08/04 17:21 投稿番号: [352 / 41162]
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第六十   設備
  慰安所は日華会館南側囲壁内に設け、日華会館付属建物及下士官、兵棟に区分す
  下士官兵の出入口南側表門とす
  衛生上に関し楼主は消毒設備をなし置くものとす
  (略)
  第六十一   実施単価及時間
   1.下士官兵、営業時間を午前九時より午後六時迄とす
   2.単価
     使用時間は一人一時間を限度とす
     支那人     一円〇〇銭
     半島人     一円五十銭
     内地人     二円〇〇銭
    以上は下士官、兵とし将校(准尉)は倍額とす(防毒面を付す)
  第六十二   検査
   毎週、月曜日及金曜日とし金曜日を定例検黴日とす
   検査時間は午前八時より午前十時迄とす
   検査主任官は第四野戦病院医官とし兵站予備病院
   並各隊医官は之を補助するものとす(略)
  (略)
  第六十四   雑件
   1.営業者は支那人を客として採ることを許さず
   2.営業者は酒肴茶菓の饗応を禁ず
   3.営業者は特に許したる場所以外に外出を禁ず
   4.営業者は検黴の結果合格証を所持するものに限る
  第六十五   監督担任
   監督担任部隊は憲兵分遣隊とす
  (略)」(『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』第2巻、255〜258ページ)
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ここで「1.営業者は支那人を客として採ることを許さず」とあるように、慰安所により違いがあった様です。
つまり、敵性国民以外には営業を行えた公娼であった慰安施設もあったのです。
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