Re: 世界の常識
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2011/04/25 20:57 投稿番号: [35057 / 41162]
>靖国神社が後に東條らを合祀したことは、天皇にとってはせっかく成立したフィクションを否定することになる。激怒した天皇は、以後靖国神社に参拝することをやめたのである。
戦後、靖国神社に合祀される人の基準は、国会で制定された法律に根拠がある。
1952年(昭和27年)4月28日に独立を回復すると、わが国の国会は早速、靖国神社合祀の関係法となる「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(遺族援護法)および「恩給法」とその関連法を制定した。
更に、1953年(昭和28年)8月から国会で、「遺族援護法」および「恩給法」の改正が重ねられた。
当時の国会は、「戦犯」とされた人々の遺族も一般戦没者の遺族と同様に扱うように法規を改正し、「戦犯」とされた人々を国内法上での犯罪者とはみなさないことにし、「戦犯」とされた人々の死を「戦争による公務死」とした。
決定は全会一致だった。
「日本に戦争責任者は居ない」というのが、大東亜戦争の真実を良く知っていた当時の日本国民の総意による結論だった。
厚生省引揚援護局は、遺族援護法と恩給法の適用を受ける戦没者の名簿を作成し、その名簿を靖国神社に提出した。
名簿を受け取った靖国神社は戦前も戦後も、毎年合祀の前には必ず「上奏簿」(合祀の名簿)を作成して、宮内庁にお届けし、天皇に上奏してきた。
1975年(昭和50年)、当時の首相三木武夫は8月15日に靖国神社に参拝したが、公用車を使わず、肩書きを記帳せず、玉串料を公費から支払わず、閣僚を同行しないことの4条件を以て、「私的参拝」だと表明した。
これが憲法問題発生の切欠となった。
三木が「私人参拝表明」するまでは、靖国神社参拝と現行憲法の間にある問題は浮かび上がっていなかった。
天皇陛下も歴代首相も、当然のこととして靖国を参拝していた。
ところが、三木の「私人参拝表明」は、その数ヶ月後、天皇陛下の靖国神社ご親拝を憲法・政治問題化させることにつながった。
昭和天皇の最後の靖国神社ご親拝となった1975年(昭和50年)11月21日の前日に、国会でこの問題が大きく取り上げられた。
11月21日、天皇皇后両陛下は靖国神社の秋の例大祭と千鳥ヶ淵戦没者記念墓苑にご親拝されたが、前日の11月20日の参議院内閣委員会で日本社会党の野田哲、秦豊、矢田部理の3議員が質問に立って厳しく追及した。
政府委員として答弁した富田朝彦・宮内庁次長(当時)が、天皇陛下の靖国神社御親拝は「私的行為」であると説明したところ、社会党議員からは、公的行為だとか私的行為だとかいった区別はできないのではないか、明日の天皇陛下の御親拝は、「(当時国会で議論されていた)天皇陛下や内閣総理大臣らの靖国神社「公式参拝」に道を開くものであって、「表敬法案」の先取りであり、【憲法20条】に違反する疑いがある、更に「あなた方によれば、私的行為の名のもとに天皇が靖国神社に参拝されるということは、どんな答弁、どんな強弁に接しようともわれわれは断じて認めるわけにはいかない」などといった厳しい批判が加えられている。
追及を受けた吉国一郎内閣法制局長官は遂に、天皇のご親拝は、「憲法第20条第3項の重大な問題になるという考え方である」と答えてしまった。
この答弁によって、天皇のご親拝が憲法・政治問題になってしまった。
同項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。
この条項の解釈問題が解決しないと、天皇のご親拝は政治問題となる事態となった。
このような事情から、宮内庁としては天皇陛下の靖国神社ご親拝が憲法違反とされれば大変なことになるし、国民統合の象徴である天皇が政治的に争いのある問題に関わられるべきではないと判断をしたと考えられる。
実際に、それ以来、ご親拝は途絶えている。
天皇陛下がご親拝されなくなった決定的な原因がこの点にあることは明らかだ。
決して元A級戦犯合祀が原因でご親拝を中止したのではない。
戦後、靖国神社に合祀される人の基準は、国会で制定された法律に根拠がある。
1952年(昭和27年)4月28日に独立を回復すると、わが国の国会は早速、靖国神社合祀の関係法となる「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(遺族援護法)および「恩給法」とその関連法を制定した。
更に、1953年(昭和28年)8月から国会で、「遺族援護法」および「恩給法」の改正が重ねられた。
当時の国会は、「戦犯」とされた人々の遺族も一般戦没者の遺族と同様に扱うように法規を改正し、「戦犯」とされた人々を国内法上での犯罪者とはみなさないことにし、「戦犯」とされた人々の死を「戦争による公務死」とした。
決定は全会一致だった。
「日本に戦争責任者は居ない」というのが、大東亜戦争の真実を良く知っていた当時の日本国民の総意による結論だった。
厚生省引揚援護局は、遺族援護法と恩給法の適用を受ける戦没者の名簿を作成し、その名簿を靖国神社に提出した。
名簿を受け取った靖国神社は戦前も戦後も、毎年合祀の前には必ず「上奏簿」(合祀の名簿)を作成して、宮内庁にお届けし、天皇に上奏してきた。
1975年(昭和50年)、当時の首相三木武夫は8月15日に靖国神社に参拝したが、公用車を使わず、肩書きを記帳せず、玉串料を公費から支払わず、閣僚を同行しないことの4条件を以て、「私的参拝」だと表明した。
これが憲法問題発生の切欠となった。
三木が「私人参拝表明」するまでは、靖国神社参拝と現行憲法の間にある問題は浮かび上がっていなかった。
天皇陛下も歴代首相も、当然のこととして靖国を参拝していた。
ところが、三木の「私人参拝表明」は、その数ヶ月後、天皇陛下の靖国神社ご親拝を憲法・政治問題化させることにつながった。
昭和天皇の最後の靖国神社ご親拝となった1975年(昭和50年)11月21日の前日に、国会でこの問題が大きく取り上げられた。
11月21日、天皇皇后両陛下は靖国神社の秋の例大祭と千鳥ヶ淵戦没者記念墓苑にご親拝されたが、前日の11月20日の参議院内閣委員会で日本社会党の野田哲、秦豊、矢田部理の3議員が質問に立って厳しく追及した。
政府委員として答弁した富田朝彦・宮内庁次長(当時)が、天皇陛下の靖国神社御親拝は「私的行為」であると説明したところ、社会党議員からは、公的行為だとか私的行為だとかいった区別はできないのではないか、明日の天皇陛下の御親拝は、「(当時国会で議論されていた)天皇陛下や内閣総理大臣らの靖国神社「公式参拝」に道を開くものであって、「表敬法案」の先取りであり、【憲法20条】に違反する疑いがある、更に「あなた方によれば、私的行為の名のもとに天皇が靖国神社に参拝されるということは、どんな答弁、どんな強弁に接しようともわれわれは断じて認めるわけにはいかない」などといった厳しい批判が加えられている。
追及を受けた吉国一郎内閣法制局長官は遂に、天皇のご親拝は、「憲法第20条第3項の重大な問題になるという考え方である」と答えてしまった。
この答弁によって、天皇のご親拝が憲法・政治問題になってしまった。
同項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。
この条項の解釈問題が解決しないと、天皇のご親拝は政治問題となる事態となった。
このような事情から、宮内庁としては天皇陛下の靖国神社ご親拝が憲法違反とされれば大変なことになるし、国民統合の象徴である天皇が政治的に争いのある問題に関わられるべきではないと判断をしたと考えられる。
実際に、それ以来、ご親拝は途絶えている。
天皇陛下がご親拝されなくなった決定的な原因がこの点にあることは明らかだ。
決して元A級戦犯合祀が原因でご親拝を中止したのではない。
これは メッセージ 35004 (shoujouji さん)への返信です.