南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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旧憲法下に於ける宣戦布告詔書 

投稿者: unhoo 投稿日時: 2011/04/16 03:57 投稿番号: [34913 / 41162]
shoujouji氏へ


旧憲法第13条   天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

旧憲法第55条   国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2   凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス

昭和天皇が戦争防止に努めたことは周知の事実である。

旧憲法第13条では、天皇は内閣が作成した宣戦詔書に署名を拒絶できるという語意が見られない。加うるに日清、日露、日独の開戦では、当時の天皇は、内閣が作成した宣戦詔書に無条件で署名したという前例がある。よって昭和天皇は憲法第13条の文意および明治、大正の前例にしたがって、宣戦詔書に署名するほかの道はなかった。ついでながらその時の宣戦詔書は、内閣の依頼で一平民の徳富蘇峰が起草した。

憲法55条2は、憲法13条と語気が全く異なることに注意を要する。「凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」であって、「国務大臣之ニ副署ス」ではない。「副署ヲ要ス」だから副署がないとその詔勅は無効である。これは国務大臣が副署を拒絶することを許容するものである。
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