dorawasabi5001の出鱈目投稿
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/02/12 14:41 投稿番号: [34589 / 41162]
たとえば中国にて↓このような奇現象も発生した。
独立山砲兵第二連隊の平原一男第一大隊長(戦後に自衛隊陸将補)が湖北省洪橋付近にて軍慰安所を開設した際の模様>
大隊長に慰安所開設の権限は与えられていませんでした。
開設することは軍政が認めませんでしたから。
もし開設していたとするならば、それは軍政の許可を得ず勝手に開設したということに、外なりません。
それは、軍律違反であり軍法会議で裁かれ処罰対象になります。
そういう基本的な事実を踏まえてない時点で、この話は出鱈目です。
慰安所の開設にあたって最大の問題は、軍票の価値が暴落し、兵たちが受け取る毎月の棒給の中から支払う軍票では、慰安婦たちの生活が成り立たないということであった。>
日本軍は、軍用及び軍専用慰安所しか将兵に利用を許していませんでした。
これに違反すれば憲兵によって拘束され軍法会議で裁かれます。
軍用及び軍専用慰安所では軍票以外での利用は認められたおらず、利用料金は軍票の表示価格を基に決められておりましたから、軍票との為替レートにその利用価格が左右されることはありませんでした。
そういう基本的な実態すら踏まえていないこのお話は、全くの出鱈目です。
そこで大隊本部の経理室で慰安婦たちが稼いだ軍票に相当する生活物資を彼女たちに与えるという制度にした。>
経理室が彼女たちに与える生活物資の主力は、現地で徴発した食糧・衣類であったと記憶している。>
生活物資は、慰安婦が業者に伝票上で支払って買うことになっていたのです。
衣食住は、基本的に現金でなくとも業者を通じて購入できました。
また食事を適切に採れる様に計らうのは業者の責務で、履行されるかどうかの監査が軍政から入っております。
定期健康診断も併用してその管理は厳密に行われていました。
それ以外にも慰安婦は市街地などの店に行って買い物や食事が出来ました。
それ以前に、慰安所規則で現物支給を求めていません。
慰安所規則では、駐屯地付近での慰安婦営業をする間に直接支払われる給金と口座に振り込んでストックされる給金の比率が決められていました。
当然、借金などの返済に充てる分は天引きですけど。
軍票は自由交換レートではないので、軍政下にある地域では軍政の決めたレートでの商いしか合法でありませんでした。
軍政の影響が及ばない地域では、慰安婦自体の身の安全が確保できないので、慰安婦は軍政下の地域から外へ出ることはありませんでした。
以上のことから、軍政下での軍票価値の暴落など出鱈目以外の何物でもありません。
「従軍慰安婦関係資料集成②」
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_2.pdf
海軍慰安関連(PDF頁にて)
191P〜
慰安所に関する規定など
220P
228P〜233P
254P〜258P
267P〜289P
政府調査
「従軍慰安婦関係資料集成③」
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_3.pdf
慰安所に関する規定など(PDF頁にて)
118P〜
「従軍慰安婦関係資料集成④」
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_4.pdf
慰安所に関する規定など(PDF頁にて)
166P〜178P
187P〜193P
245P〜
独立山砲兵第二連隊の平原一男第一大隊長(戦後に自衛隊陸将補)が湖北省洪橋付近にて軍慰安所を開設した際の模様>
大隊長に慰安所開設の権限は与えられていませんでした。
開設することは軍政が認めませんでしたから。
もし開設していたとするならば、それは軍政の許可を得ず勝手に開設したということに、外なりません。
それは、軍律違反であり軍法会議で裁かれ処罰対象になります。
そういう基本的な事実を踏まえてない時点で、この話は出鱈目です。
慰安所の開設にあたって最大の問題は、軍票の価値が暴落し、兵たちが受け取る毎月の棒給の中から支払う軍票では、慰安婦たちの生活が成り立たないということであった。>
日本軍は、軍用及び軍専用慰安所しか将兵に利用を許していませんでした。
これに違反すれば憲兵によって拘束され軍法会議で裁かれます。
軍用及び軍専用慰安所では軍票以外での利用は認められたおらず、利用料金は軍票の表示価格を基に決められておりましたから、軍票との為替レートにその利用価格が左右されることはありませんでした。
そういう基本的な実態すら踏まえていないこのお話は、全くの出鱈目です。
そこで大隊本部の経理室で慰安婦たちが稼いだ軍票に相当する生活物資を彼女たちに与えるという制度にした。>
経理室が彼女たちに与える生活物資の主力は、現地で徴発した食糧・衣類であったと記憶している。>
生活物資は、慰安婦が業者に伝票上で支払って買うことになっていたのです。
衣食住は、基本的に現金でなくとも業者を通じて購入できました。
また食事を適切に採れる様に計らうのは業者の責務で、履行されるかどうかの監査が軍政から入っております。
定期健康診断も併用してその管理は厳密に行われていました。
それ以外にも慰安婦は市街地などの店に行って買い物や食事が出来ました。
それ以前に、慰安所規則で現物支給を求めていません。
慰安所規則では、駐屯地付近での慰安婦営業をする間に直接支払われる給金と口座に振り込んでストックされる給金の比率が決められていました。
当然、借金などの返済に充てる分は天引きですけど。
軍票は自由交換レートではないので、軍政下にある地域では軍政の決めたレートでの商いしか合法でありませんでした。
軍政の影響が及ばない地域では、慰安婦自体の身の安全が確保できないので、慰安婦は軍政下の地域から外へ出ることはありませんでした。
以上のことから、軍政下での軍票価値の暴落など出鱈目以外の何物でもありません。
「従軍慰安婦関係資料集成②」
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_2.pdf
海軍慰安関連(PDF頁にて)
191P〜
慰安所に関する規定など
220P
228P〜233P
254P〜258P
267P〜289P
政府調査
「従軍慰安婦関係資料集成③」
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_3.pdf
慰安所に関する規定など(PDF頁にて)
118P〜
「従軍慰安婦関係資料集成④」
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_4.pdf
慰安所に関する規定など(PDF頁にて)
166P〜178P
187P〜193P
245P〜
これは メッセージ 34584 (dorawasabi5001 さん)への返信です.