Re: 軍票でも現地人を苦しめた・・
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/02/12 09:47 投稿番号: [34586 / 41162]
金兌換軍票金貨及び外国貨幣取扱手続
第一章
軍票
第一條
金兌換軍票(以下単に軍票と謂う)は派遣軍外地に於いて使用するものにして其の種類は金十選、弐拾銭、五拾銭、壱円、五円、拾円の六種とす
第二條
軍票の交付をうくべき場所は当分の内中央金庫、大阪、広島、門司、京城竝大連とす
第三條
軍票の交付を受けむとするときは請求書金額の左側に其の員額を付記すべし
第四條
支払い命令官前条の請求ありたるときは支払い命令及び案内支払い命令の裏面に表面の金額(表面金額の内何回)は軍票を以て交付を要する旨を記入すべし送金支払い命令の場合も亦同じ
第五條
電送送金の場合に在りては支払い命令官は受取人に対し軍票何回を受領すべき旨の電報を発すべし受取人は之を証しとし当該金庫より受領の手続を為すべし
第六條
外地にある軍人軍属にして軍票を以て本邦通貨と又は本邦通貨を以て軍票と交換を望む者あるときは各部隊出納官吏に於いて額面を以て交換する事を得但し内地に帰還する者はなるべく乗船地又は上陸地の金庫に就き本邦通貨と交換を受けしむべし
↑之を知らん様な日本軍人はいなかった。
これは メッセージ 34584 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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