Re: 核兵器のない国が核兵器を作ったとき
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/12/15 09:34 投稿番号: [34360 / 41162]
1970 年2 月3 日付け,核兵器不拡散条約署名の際の日本国政府声明
「日本国政府は,条約第10 条に,「各締約国は,この条約の対象である
事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める
ときは,その主権の行使として,この条約から脱退する権利を有する。」と
規定されていることに留意する。」
1970 年2 月12 日付け,外務省国連局が対外説明用に作成した資料「核兵
器不拡散条約の署名について−疑問と批判に答える−」
「核兵器不拡散条約が二十五年間わが国に核兵器を保有しないことを義
務づけるものである以上,この間日米安全保障条約が存続することがわが
国の条約加入の前提であり(後略)」
「他方,万一,わが国がこの条約の締約国となつた後,日米安全保障条
約が廃棄されるなどわが国の安全が危うくなつた場合には条約第十条によ
り脱退し得ることは当然でありますが,本声明は口上書を付けて諸外国政
府に送るものであるので,第十条の規定に留意する旨を指摘するに止めた
次第であります。」
これは メッセージ 34359 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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