Re: 祖国への訴え - 被告民
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/10/14 22:59 投稿番号: [29587 / 41162]
このたび厚生省と南方連絡事務所と協議の結果、男子学徒は十七才以上は軍人として十七才未満は軍属とすることは、明らかに厳然たる事実を否定したものであり、まことに遺憾にたえません。鉄血勤皇隊員及び通信隊員中戦死した者は千百五十余名、そのうち七割以上が十七才に達しない少年であります。鉄血勤皇隊員がすべて軍人として同一の行動をとったことは申すまでもありません。通信隊員はほとんど全員十七才未満の少年であります。友軍の日の丸機一機も飛ばず、全く制空権を敵に握られ、陸海空相応しての敵の猛撃を浴びながら、十四、五才の少年通信隊員は、砲弾雨飛の中に身を挺し、だぶだぶの軍服をまとい、軍靴をはいて、切断された電線をつなぎ、あるいは伝令となり、危険な任務を負、うて濡躍しました。通信隊の任務がきわめて重要であり、その遂行には危険を伴い、しかも彼らが年少者であったため、その犠牲は特に多く、通信隊員はほとんど全滅しております。四月十六日、徳丸中尉の率いる第三中学校通信隊は本部半島において全滅し、六月二十三日、水産学校通信隊員は傷尻摩文仁において瀬底正賢君一人を残して全員壮烈な戦死を遂げ、第二中学校通信隊のごときは、わずかに数名を残して百五十名が全滅しております。通信隊は、鉄血勤皇隊とはいささか性格を異にし、一切学校職員の参加も許さず、連絡さえ拒絶し、秘密暗号等の特殊教育を施して、純然たる軍人として軍に編入されました。鉄血勤皇隊員が軍人として資格を持つ以上に、通信隊員ば軍人としての資格を具備し、軍人として行動しています。通信隊員が十七才に達しない理由をもってほとんど全員が軍人として取り扱われないことになれば、これは明かに事実にもとり、きわめて不合理であります。もし、十七才という年令を基準にして、十七才以上は軍人とし、十七才以下を軍属とするとき、同一学年で同一部隊に属し、同一行動をとり同一場所に戦死した者が、一人は軍人、一人は軍属として取り扱われるという不合理も生じます。かかる取り扱いは、現地軍の実施した事実を否定し、純真な青少年を欺くの結果となります。殉国の至情に燃えて散華したこれら青少年に対し、国家は当然事実に即する措置を講ずべきであると思います。
これは メッセージ 29585 (fukagawatohei さん)への返信です.
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