国際法上の交戦者確定
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/09/08 07:22 投稿番号: [28946 / 41162]
昭和十九年
ベルン
本省
重光外務大臣
加瀬公使
第三九二号
(交戦者たる資格を認められざる戦闘員に関する件)
在寿府赤十字国際委員会より貴大臣宛書翰を当館に送付越したる所右は同委員会より各交戦国に宛てられたるものにて内容は敵に依り交戦者たる資格を認められざる戦闘員及び「パルチザン」の地位に関する見解を述べ彼等が責任者を有し公然武器を携帯し遠方より認め得る標識を有する限り敵手に陥りたる際俘虜の取扱を与えんとするものにして赤十字は右に関し通報仲介の労を取らんと云うにあり
右書翰は郵送済みなるも本件は既に赤十字より発表せる関係もあり為念電報す
↑昭和十九年になってから国際赤十字は、交戦者の資格要件を各国に送ったんだね。
サヨの連中は調べもしないで、書いていたんだね、出鱈目を。
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