復讐法廷によって屠られた大量証拠書類2
投稿者: kurunsupot 投稿日時: 2004/08/31 02:45 投稿番号: [2867 / 41162]
■「弁護側に不利な証拠規則だった」(プリチャード博士)
それでは、どのような弁護側の「言い分」が却下されたのか。
インド代表のパール判事は、その個別意見書の中で特に「第三部
証拠および手続に関する規則」という章を設けてこの問題について詳しく論じているが、その中で、文書類を次のように分類している。
弁護側が提出し却下された文書
《(1)日本軍が行動を開始した以前における中国本土の状態に関する証拠
(2)に在中国の日本軍が中国に平和を恢復し、静詮をもたらしたことを示す証拠
(3)一九二七年における中国の対英紛争に関する証拠
(4)満州が日本の生命線であるという日本国民の輿論を示す証拠
(5)a、ソビェト連邦とフィンランド、ラトビア、エストニア、ポーランドおよびルーマニアとの関係に関する証拠
b、米国およびデンマーク対グリーンランドならびにアイスランドの関係に関する証拠
c、ロシアおよび大英帝国ならびにイランの関係に関する証拠
(6)原子爆弾決定に関する証拠
(7)パリ条約の調印にさいして、数カ国のなした留保に関する証拠
(8)a、国際連盟規約
b、ランシング・スコット報告書
(9)a、新聞のための当時の日本政府の声明、すなわち、新聞発表
b、当時の日本外務省の発した声明
(10)中国における共産主義に関する証拠
(11)以上にあげたもの以外の理由によって証明力がないと考えられた証拠》
(『パル判決書』(上)PP575〜577)
かくして、これらの視点に基づく証拠文書をすべて排除することによって事実認定がなされ、
東京裁判の判決が下されたのである。
(「世界が裁く東京裁判」終戦50周年国民委員会編
ジュピター出版
より)
これは メッセージ 2866 (kurunsupot さん)への返信です.
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