Re: 日本軍の少年兵
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/02/06 10:58 投稿番号: [27400 / 41162]
第1条
戸籍法の適用を受けざる帝国臣民たる男子にして昭和18年法律第
4号附則第2項又は同年法律第110号附則第3項の規定により兵役
に服せざる物の中兵役に服することを志願する物は陸軍大臣の定る所
に依り銓衝の上之を兵籍に編入し現役に應ぜしむることを得
前項の規定により現役に服せしめられたる者の兵役に関しては陸軍大
臣の特に定る場合を除くの外兵役法の定る所に依り現役兵として徴集
せられたる者の兵役に同じ
第2条
年齢十七年未満の帝国臣民たる男子にして兵役に服することを志願
するものは陸軍大臣の定る所に依り銓衝の上之を兵籍に編入し年齢十
七年に満まで第二国民兵役に服せしむることを得
第二国民兵役
年齢17歳以上45歳迄の者で常備兵役・補充兵役・第一国民兵役に服さなかった者が対象となる。徴兵検査基準の「丙種」と判定された者がこれにあたり、その基準は「身体上極めて欠陥の多い者」をいう。徴兵検査では甲種・乙種が合格で、丙種は一応合格、丁種・戊種が不合格だった。
これは メッセージ 27398 (fukagawatohei さん)への返信です.
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