Re: 夏淑琴裁判 - 慰謝料 ペテン学者
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/01/29 16:55 投稿番号: [27239 / 41162]
各裁判の紹介−強制連行・北海道訴訟
平成20年(オ)第598号
平成20年(受)第719号
決定
上記当事者間の東京高等裁判所平成16年(ネ)第187号損害賠償等控訴事件について,同裁判所が平成19年6月28日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及ぴ上告受理の申立てがあった。よって,当裁糊所は,次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及ぴ申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理由
1
上告について
民事事件について最商裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場含に隈られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主彊するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2
上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれぱ,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成20年7月8日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官
那須弘平
裁判官
藤田
宙靖
裁判官
堀籠
幸男
裁判官
田原
睦夫
裁判官
近藤
崇晴
↑これらの弁護をした弁護士は、大嘘つきと言うことだね。
おまえさんの理解力によると。チト足りないけどね。
これは メッセージ 27233 (fukagawatohei さん)への返信です.
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