Re: 夏淑琴裁判ーペテン学者の負け
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/01/29 13:20 投稿番号: [27218 / 41162]
>〔1〕 本件書籍を執筆し発行した第1審被告の共同不法行為により第1審原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料としては300万円,
↑被告が事実を証明することが出来なかったこと。
原告が正しいからと言うことはない。
>〔2〕 中国語版及び英語版の発行により第1審原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料としては50万円が相当である。
また,弁護士費用については,50万円が相当である。
↑幾ら屁理屈を捏ねても、精神的苦痛に関するものであり、本人が事実・真実を述べているとは判示していない。
残念だね。
空頭君。
これは メッセージ 27216 (fukagawatohei さん)への返信です.
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