南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>>話をとばさないで下さい

投稿者: oityantyan 投稿日時: 2004/08/25 22:40 投稿番号: [2669 / 41162]
以下のハーグ陸戦法に明らかに違反していますよね。
特に捕虜は確保した個人、部隊の所有ではないと明記されています。

1907(明治40)年、オランダ(ネーデルラント)の事実上の首都ハーグで合意された国際条約で、陸上戦闘行為に関する国際法として重視されている。

陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(抄)

署名    :明治40(1907)年10月18日(ハーグ)
効カ発生:明治43(1910)年1月26日
日本国   明治44(1911)年11月6日批准   12月13日批准書寄託、明治45(1912)年1月13日公布〔条約4号〕2月12日発効

第二条[群民兵]

占領セラレサル地方ノ人氏ニシテ、敵ノ接近スルニ当リ、第一条ニ依リテ編成ヲ為スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戦者ト認ム。

第三条[戦闘員と非戦闘員]

交戦当事者ノ兵力ハ、戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、

"二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス。"

第二章   俘虜
第四条[地位]
俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内ニ属シ、

[之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内ニ属スルコトナシ。]

[俘虜ハ人道ヲ以テ取扱ハルヘシ。]

[俘虜ノ一身ニ属スルモノハ、兵器、馬匹及軍用書類ヲ除クノ外、依然其ノ所有タルヘシ。]

第五条[留置]

俘虜ハ、一定ノ地域外ニ出テサル義務ヲ負ハシメテ之ヲ都市、城寨、陣営其ノ他ノ場所ニ留置スルコトヲ得。

但シ、已ムヲ得サル保安手段トシテ、且該手段ヲ必要トスル事情ノ継続中ニ限、之ヲ幽閉スルコトヲ得。

第六条[労務]

国家ハ、将校ヲ除クノ外、俘虜ヲ其ノ階級及技能ニ応シ労務者トシテ使役スルコトヲ得。

其ノ労務ハ、過度ナルヘカラス。
又一切作戦動作ニ関係ヲ有スヘカラス。
俘虜ハ、公務所、私人又ハ自己ノ為ニ労務スルコトヲ許可セラルルコトアルヘシ。

国家ノ為ニスル労務ニ付テハ、同一労務ニ便役スル内国陸軍軍人ニ適用スル現行定率ニヨリ支払ヲ為スヘシ。

右定率ナキトキハ、其ノ労務ニ対スル割合ヲ以テ支払フヘシ。

公務所又ハ私人ノ為ニスル労務ニ関シテハ、陸軍官憲ト協議ノ上条件ヲ定ムヘシ。

俘虜ノ労銀ハ、其ノ境遇ノ艱苦ヲ軽滅スルノ用ニ供シ、剰余ハ解放ノ時給養ノ費用ヲ控除シテ之ヲ俘虜ニ交付スヘシ。

第七条[給養]政府ハ、其ノ権内ニ在ル俘虜ヲ給養スヘキ義務ヲ有ス。

交戦者間ニ特別ノ協定ナキ場合ニ於テハ、俘虜ハ、糧食、寝具及被服ニ関シ之ヲ捕ヘタル政府ノ軍隊ト対等ノ取扱ヲ受クヘシ。

>労働力不足を補う為に捕虜を確保したと言う話しは聞きません。

過日、NHKの深夜放送にて、英国軍兵士の捕虜の墓が横須賀に約1800柱あるというドキュメンタリーを観ましたが彼らはフィリピン、マニラ、マカオで捕虜となり、労働力不足であった日本国内に労働者として強制的に送り込まれた約36000名の内の病死者でした。ほとんどが栄養失調からの餓死、脚気などによる病死者でした。

泰緬鉄道建設においてはオーストラリア兵や英国軍兵士の捕虜、現地人の強制連行、あるいはロームシャとしての賃金強制労働の例があります。

>ナチスのホロコーストの対象はユダヤ人やジプシーですね

日本軍が虐殺をしていたのは主に華僑ですよ。

マニラ、シンガポールにおいても華僑を標的にしていませんでしたかね。
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