和田罪の脳味噌の頽廃
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/09/22 15:19 投稿番号: [26141 / 41162]
>南京攻略戦のさいの第九師団経理部将侯の記述がある。
↑第9師団つまり金沢師団のことだな。
金沢師団の印がある徴発令集だ。
http://proxy.f2.ymdb.yahoofs.jp/users/ff282557_m477e9141/bc/54a3/__sr_/92f4.jpg?bcWTdTJB0RgTMOTy因みに徴発令は明治15年制定、徴発事務条例は明治15年制定最終加除大正8年勅令496号。此は各軍必帯の書である、明治十五年以降。
徴発事務条例
第四条
徴発令第三上二項中に掲ぐる特命司令官軍団町、師団長、艦隊司令
長官は時機によりその部下の各師団長もしくは各艦隊司令官に徴発書
を出すの権を分任することを得
第五条
徴発令第三条第二項中に掲ぐる特命司令官、軍団長、師団長、旅団
長、分遣隊長、第三項中に掲ぐる特命司令官、艦隊司令長官、艦隊司
令官、分艦隊長は其の独立中に限り徴発書を出すの権を有す故に師団
長、艦隊司令官と雖も軍団若しくは二艦隊以上に編成せられたる時は
徴発書を出すの権なし其の軍団長若しくは艦隊司令艦長のみ此を有す
と言うことで第十軍の隷下にある第九師団には徴発書を出す権限はない、と言うことは、和田罪が引用した、経理部将校の知る所ではない。
つまり和田罪が引用したものは、此の条例を知らん馬鹿が捏造したものである、和田罪の罪が茲に又一つ増えたな、和田罪チョン。
これは メッセージ 26122 (wadatumi_voice21 さん)への返信です.
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