南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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南京で日本兵は何を見たのか (14)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2008/09/20 08:13 投稿番号: [26075 / 41162]
虐殺少数派の主張の第2は、中国軍の死者の大半は   戦闘による死者か、
同士討ちによるものだとし、市民の被害の多くも   戦闘の巻き添えだ、
というものだ。が、しかし   これも事実に反している。
戦死者よりも、捕虜として収容された後で殺されたり、
敗残兵狩りで「処刑」されたりした数が   はるかに多いことは
これまで   記述してきたとおりであり、
日本軍関係の公式記録や証言により   明確に裏付けられている事実だ。

明白に国際法に違反する捕虜や敗残兵の大量殺害が行なわれたことが
南京大虐殺の   一つの特徴なのだ。
くりかえすが、捕虜として   いったん収容した者を集団的に殺害したことは
1907年の「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」、いわゆる   ハーグ条約で
禁止じる「武器を捨て又は自衛の手段尽き降を乞える敵を殺傷すること」に
明白に違反した行為だった。

ハーグ条約には、当時   日本も加入し、1912年に批准していた。
日本は   自らを近代国家として世界に認知させようとしている間は、
戦時国際法を遵守する努力を怠らなかった。
日露戦争におけるロシア人捕虜や   第一次大戦におけるドイツ人捕虜が
日本の収容所で好遇されたという例が   数多く伝わっている。
しかし、欧米人にたいする場合とアジア人にたいする場合には、
異なった基準が存在しており、時代が昭和に入ると、それは露骨に表れた。

中国兵捕虜は、他国人のように   国際法にもとづく処置をしなくてもよい、
殺しても問題にならない、という中国人蔑視の思想が   公然と示され、
日中戦争が前面化したにもかかわらず、「事変」だから戦時国際法は
適用しなくてもよいという方針を   日本軍は掲げていた。
1938年8月5日付、陸支密第一九八号支那駐屯軍参謀長宛陸軍次官通牒
「交戦法規ノ適用ニ関スル件」では、次のように示している。

   一、現下ノ情勢ニ於テ帝国ハ   対支全面戦争ヲ為シアラザルヲ以テ
   「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規ニ関スル諸条約」ノ
   具体的事項ヲ悉ク適用シテ行動スルコトハ適当ナラズ
   (『戦史叢書・支那事変陸軍作戦(2)』1976年、465頁)

中国での戦闘には   戦時国際法規は適用しない――   ということは、
捕縛した中国兵を国際法上の捕虜として処遇しなくてもよいということだ。
そもそも   日本軍の上層部の認識でも、
  支那人ハ戸籍法完全ナラザルノミナラズ特ニ兵員ハ浮浪者多ク
  其存在ヲ確認セラレアルモノ少キヲ以テ仮リニ之ヲ   殺害又ハ
  他ノ地方ニ放ツモ世間的ニ問題トナルコト無シ
(陸軍歩兵学校『対支那軍戦闘法ノ研究』1933年1月、74頁)
というように   「殺しても問題にはならない」という中国人蔑視があった。

ここに、南京虐殺が残した教訓の一つがあるように思える。
馬鹿ウヨなどがことあるごとに披瀝する偏狭な民族感情や優越意識、
その裏返しとしての   他国人や他民族への差別意識、蔑視、敵対心、
それらが   憎しみや悪感情を増幅させ、遂には戦争や残虐行為に結びつく
萌芽となり得るものだということだ。
歴史の事実に向き合おうとしない南京虐殺否定論や犠牲者少数説は、
その土壌を肥やすものにすぎない。
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