事実を無視した「バカ和田理論」(3)
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/09/13 10:25 投稿番号: [25919 / 41162]
>九、右命令ニ基キ兵器ハ第一第四中隊ニ命ジ整理集積セシメ監視兵ヲ附ス
午後三時三十分各中隊長ヲ集メ捕虜ノ処分ニ附意見ヲナシタル結果、
各中隊ニ等分ニ分配シ監禁室ヨリ連連五十名宛レ出シ、第一中隊ハ
路営地南方谷地
第三中隊ハ路営地西南方凹地
第四中隊ハ露営地
東南谷地ニ於テ刺殺セシムルコトトセリ
但シ監禁地ノ周囲ハ
厳重ニ警戒兵ヲ配置シ連レ出ス際絶対ニ察知サレザル如ク注意ス
↑おまえさんにはガッカリしたよ、和田罪作りチャン。
原本位は示せると思ったけどね。
此が様式に則っていないことを以下に示そうな。
1.命令があったならば、何時何処で。
2.誰からの命令で。
3.受領したのは何処か。
4.その命令書の番号名何番か。
5.番号はどの作戦に関するものか。
以上が記載されていなければならないんだよ。
又、師団などの命令により、隷下の部隊に命令する時はその命令番号も併記しなければならない。
通常、発令番号という。
更に、戦闘詳報は何時から何時までの戦闘で、作戦名は何で、何時、誰から誰へ提出するのかも記載されていなければならないんだよ。
この聯隊は、114師団の隷下にあることは知っているだろう、幾ら資料を読まないお前でも。
司令部戦時執務規定を読むことだな。
第五十条乃至六十三条此所に命令書様式と取扱の仕方が書いてある、和田罪作りもチャンと資料を読むことだな、莫迦和田罪と言われない様にな。
これは メッセージ 25907 (wadatumi_voice21 さん)への返信です.
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