Re: 支那が埋めた化学兵器(毒ガス弾)???
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/07/24 08:07 投稿番号: [24765 / 41162]
皇室に対する罪(之が不敬罪)
第73条
天皇、大皇太后、皇太后、皇太子又は皇太孫に対し危害を加え又は
加えんとしたる者は死刑に処す
(第199条、第204条、第209条に準ずるもの)
第74条
天皇、大皇太后、皇太后皇后、皇太后、皇太子又は皇太孫に対し不
敬の行為ありたる者は3月以上5年の懲役に処す
神宮又は皇陵に対し不敬の行為ありたる者亦同じ
(第230条に準ずるもの)
第75条
皇族に対し危害を加えたる者は死刑に処し危害を加えんとしたる者
は無期懲役に処す
(第199条、第204条、第209条に準ずるもの)
第76条
皇族に対し不敬の行為ありたる者は2月以上4年以下の懲役に処す
(第230条に準ずるもの)
おまえさん等の脳味噌の悪さは救いようがない様だな、暗奔丹。
これは メッセージ 24763 (todorigafuti さん)への返信です.
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