Re: 支那が埋めた化学兵器(毒ガス弾)???
投稿者: todorigafuti 投稿日時: 2008/07/24 06:58 投稿番号: [24763 / 41162]
>へ〜、写真の前を通り過ぎて逮捕された人って誰?
何人くらい居たの?
質問にちゃんと答えてね。
そんな 無理なこと なにせ 多人数なんで 掲載不可能だよ(笑)
日本の不敬罪
日本では、不敬罪は、1880年(明治13年)に公布された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)において明文化された。この規定は、1907年(明治40年)に公布された現行刑法(明治40年法律第45号)に引き継がれた。もっとも、不敬罪(74条、76条)を含む刑法第2編第1章(「皇室ニ對スル罪」、73条から76条まで。)は、1947年(昭和22年)に削除されている。
刑法第2編第1章には、不敬罪のほか、天皇・皇族等に対して危害を加える行為(未遂を含む)を加重処罰する罪(73条、75条)も定められていた。危害罪も含めた「皇室ニ對スル罪」全体を不敬罪と呼ぶこともある。
不敬罪の客体は、次の5種に分けられる。
第一に天皇(74条1項)
第二に太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫など天皇に準ずる皇族(同条項)
第三に神宮(74条2項)
第四に皇陵(同条項)
第五に普通の皇族(76条)
不敬罪の実行行為は、これらの客体に対して「不敬ノ行為」(不敬行為)を行うことである。不敬罪の法定刑は、第一から第四の客体に対する罪は「3月以上5年以下の懲役」とされ、第五の普通の皇族に対する罪は「2月以上4年以下の懲役」とされた。
不敬罪の客体のうち「神宮」は、伊勢神宮を指すのが通例だが、熱田神宮、橿原神宮、香取神宮など「神宮」と名付く神社も含まれると解された。また、同じく「皇陵」は、かつて天皇に在位した歴代の天皇の墳墓と解された。
不敬罪の保護法益は、客体が体現(象徴)する国家の名誉と尊厳、および客体自身の名誉と解された。そのため、不敬罪は、一般人における名誉毀損罪や侮辱罪等、名誉に対する罪の一種とされた。
「不敬ノ行為」(不敬行為)は、これら一般人における名誉に対する罪の実行行為よりも広い範囲の行為を含むとされた。また、名誉毀損罪等が親告罪とされるのに対して、不敬罪は非親告罪とされた。
不敬行為とは、客体に対する軽蔑の意を表示し、その尊厳を害する一切の行為を指すとされた。客体の行為の公私の別を問わず、即位の前後を問わず、事実の有無を問わず、事実の摘示の有無を問わず、一切の行為である。また、その行為は、第三者から認識し得ることを要するものの、公然・非公然の別を問わないため、日記の記述を不敬行為とした大日本帝国時代の判例もあり、適用範囲はきわめて広かった。積極的な行為でなくても、要求される敬意を払わないこと不敬行為とされた。
戦後の不経済は一般国民と同じく 名誉毀損だけだよ。(笑)
現行法律下では告訴権者が「天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣」であるときに内閣総理大臣が代わって名誉毀損罪や侮辱罪の告訴を行うことができるのみで、適用される法律自体は一般国民に対するそれと変わらない。
これくらいは知ってなきゃ〜〜 捏造歴史家の名が泣きまっせ(笑)
何人くらい居たの?
質問にちゃんと答えてね。
そんな 無理なこと なにせ 多人数なんで 掲載不可能だよ(笑)
日本の不敬罪
日本では、不敬罪は、1880年(明治13年)に公布された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)において明文化された。この規定は、1907年(明治40年)に公布された現行刑法(明治40年法律第45号)に引き継がれた。もっとも、不敬罪(74条、76条)を含む刑法第2編第1章(「皇室ニ對スル罪」、73条から76条まで。)は、1947年(昭和22年)に削除されている。
刑法第2編第1章には、不敬罪のほか、天皇・皇族等に対して危害を加える行為(未遂を含む)を加重処罰する罪(73条、75条)も定められていた。危害罪も含めた「皇室ニ對スル罪」全体を不敬罪と呼ぶこともある。
不敬罪の客体は、次の5種に分けられる。
第一に天皇(74条1項)
第二に太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫など天皇に準ずる皇族(同条項)
第三に神宮(74条2項)
第四に皇陵(同条項)
第五に普通の皇族(76条)
不敬罪の実行行為は、これらの客体に対して「不敬ノ行為」(不敬行為)を行うことである。不敬罪の法定刑は、第一から第四の客体に対する罪は「3月以上5年以下の懲役」とされ、第五の普通の皇族に対する罪は「2月以上4年以下の懲役」とされた。
不敬罪の客体のうち「神宮」は、伊勢神宮を指すのが通例だが、熱田神宮、橿原神宮、香取神宮など「神宮」と名付く神社も含まれると解された。また、同じく「皇陵」は、かつて天皇に在位した歴代の天皇の墳墓と解された。
不敬罪の保護法益は、客体が体現(象徴)する国家の名誉と尊厳、および客体自身の名誉と解された。そのため、不敬罪は、一般人における名誉毀損罪や侮辱罪等、名誉に対する罪の一種とされた。
「不敬ノ行為」(不敬行為)は、これら一般人における名誉に対する罪の実行行為よりも広い範囲の行為を含むとされた。また、名誉毀損罪等が親告罪とされるのに対して、不敬罪は非親告罪とされた。
不敬行為とは、客体に対する軽蔑の意を表示し、その尊厳を害する一切の行為を指すとされた。客体の行為の公私の別を問わず、即位の前後を問わず、事実の有無を問わず、事実の摘示の有無を問わず、一切の行為である。また、その行為は、第三者から認識し得ることを要するものの、公然・非公然の別を問わないため、日記の記述を不敬行為とした大日本帝国時代の判例もあり、適用範囲はきわめて広かった。積極的な行為でなくても、要求される敬意を払わないこと不敬行為とされた。
戦後の不経済は一般国民と同じく 名誉毀損だけだよ。(笑)
現行法律下では告訴権者が「天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣」であるときに内閣総理大臣が代わって名誉毀損罪や侮辱罪の告訴を行うことができるのみで、適用される法律自体は一般国民に対するそれと変わらない。
これくらいは知ってなきゃ〜〜 捏造歴史家の名が泣きまっせ(笑)
これは メッセージ 24762 (deliciousicecoffee さん)への返信です.