戦犯の身分保障
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/05/29 09:07 投稿番号: [23877 / 41162]
昭和二十年九月十九日
陸軍省副官
美山要藏
主題の件左記の通りに定めれらたるに付き依命通牒す
一.陸軍に関係ある連合側の要求する所謂戦争犯罪者(以下責任者と称す)は之を大別すれば左の三種に分つ
1.政治に関係ある責任者(甲責任者と略称す)
2.指揮官等にして部下の犯罪に対する責任者(乙責任者と略称す)
3.俘虜及び抑留者に対し虐待せる責任者(丙責任者と略称す)
前項以外(現地住民等)に対し虐待せる責任者(丁責任者と略称す)
二.前項の責任者中陸軍の取り扱う者は在営(職)の軍人、軍属及び在郷将
官(差し当たり大東亜戦役間陸軍の官営学校軍隊に於いて勤務せる者に限
る)とす(以下同じ)
三.責任者に関しては軍に於いて左の要領によりて之を招致(出頭を要請)
し保護、給与等の一切を行う
1.責任者(在郷将官を除く)の招致は陸軍大臣の定る所に依り各軍管区
司令官の命令により其の行動を律せしむるものとす
2.責任者(在郷将官を除く)の保護、給与(留守宅の世話等を含む)等
は所属部隊長の担任とす但東京招致(出頭)以後に於ける保護援助及
び宿営、給与は陸軍省(将校以外は憲兵司令部)の担任とす
3.在郷軍人将官に対しては陸軍大臣より其の出頭を要請す
4.憲兵は各号の実施に協力するものとす
四.本件に関する陸軍省各局課(憲兵司令部を含む)に於ける業務分担概要左の如し
1.全般の統制・・・・・・・・軍務局軍事課
2.部外との折衝・・・・・・・同 軍務課
3.責任者関係一般
甲乙丁・・・・・・・・・・兵務局兵務課
丙関係・・・・・・・・・・俘虜管理部
4.責任者の招致(出頭)、引率
在郷将官出頭要請・・・・・人事局補任課
右以外の一切・・・・・・・兵務局兵務課
5.責任者の東京招致(出頭)以後に於ける保護の援助、宿営、給養の担 任
1.担任
将校・・・・・3の区分に依る(但宿営、給養の実施は官房の任
とす)
将校以外・・・憲兵司令部
五.其の他
1.責任者に関する発表を行う場合に在りては今後其の身柄を連合軍側に
引き渡したる後情報局を通し行う
2.責任者(在郷将官を除く)を連合側に引き渡したる以後に於ける其の
身分、留守宅給与を左の如く定
イ.身分は従来通り
ロ.連合軍の裁判により処刑せられたる者(日本刑法、陸軍刑法
等により処断せられたる者を除く)の給与(扶助)は左の如く留
守宅(遺族)に対して行う
(一)処刑服役中は召集間に準ず
(二)死刑に処せられたる者は公務死者に準ず
↑之を以て、全ての東京裁判で処刑された人間は、公務死とされているのだな。
馬鹿共は国の約束を違えさせようとしているようだな。
死者を冒涜することによって。
主題の件左記の通りに定めれらたるに付き依命通牒す
一.陸軍に関係ある連合側の要求する所謂戦争犯罪者(以下責任者と称す)は之を大別すれば左の三種に分つ
1.政治に関係ある責任者(甲責任者と略称す)
2.指揮官等にして部下の犯罪に対する責任者(乙責任者と略称す)
3.俘虜及び抑留者に対し虐待せる責任者(丙責任者と略称す)
前項以外(現地住民等)に対し虐待せる責任者(丁責任者と略称す)
二.前項の責任者中陸軍の取り扱う者は在営(職)の軍人、軍属及び在郷将
官(差し当たり大東亜戦役間陸軍の官営学校軍隊に於いて勤務せる者に限
る)とす(以下同じ)
三.責任者に関しては軍に於いて左の要領によりて之を招致(出頭を要請)
し保護、給与等の一切を行う
1.責任者(在郷将官を除く)の招致は陸軍大臣の定る所に依り各軍管区
司令官の命令により其の行動を律せしむるものとす
2.責任者(在郷将官を除く)の保護、給与(留守宅の世話等を含む)等
は所属部隊長の担任とす但東京招致(出頭)以後に於ける保護援助及
び宿営、給与は陸軍省(将校以外は憲兵司令部)の担任とす
3.在郷軍人将官に対しては陸軍大臣より其の出頭を要請す
4.憲兵は各号の実施に協力するものとす
四.本件に関する陸軍省各局課(憲兵司令部を含む)に於ける業務分担概要左の如し
1.全般の統制・・・・・・・・軍務局軍事課
2.部外との折衝・・・・・・・同 軍務課
3.責任者関係一般
甲乙丁・・・・・・・・・・兵務局兵務課
丙関係・・・・・・・・・・俘虜管理部
4.責任者の招致(出頭)、引率
在郷将官出頭要請・・・・・人事局補任課
右以外の一切・・・・・・・兵務局兵務課
5.責任者の東京招致(出頭)以後に於ける保護の援助、宿営、給養の担 任
1.担任
将校・・・・・3の区分に依る(但宿営、給養の実施は官房の任
とす)
将校以外・・・憲兵司令部
五.其の他
1.責任者に関する発表を行う場合に在りては今後其の身柄を連合軍側に
引き渡したる後情報局を通し行う
2.責任者(在郷将官を除く)を連合側に引き渡したる以後に於ける其の
身分、留守宅給与を左の如く定
イ.身分は従来通り
ロ.連合軍の裁判により処刑せられたる者(日本刑法、陸軍刑法
等により処断せられたる者を除く)の給与(扶助)は左の如く留
守宅(遺族)に対して行う
(一)処刑服役中は召集間に準ず
(二)死刑に処せられたる者は公務死者に準ず
↑之を以て、全ての東京裁判で処刑された人間は、公務死とされているのだな。
馬鹿共は国の約束を違えさせようとしているようだな。
死者を冒涜することによって。