Re: 麻薬基地、通州
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/04/28 01:15 投稿番号: [23191 / 41162]
陸軍憲兵学校令
昭和十二年七月二十三日
第一条
陸軍憲兵学校は憲兵科将校と為すべき学生及び憲兵教習兵を教育し並びに憲兵科下士官たる学生の実務に必要なる学術を修得せしむる所とす
第二条
学生を分かちて左の三種とし通常毎年一回入校せしむ
甲種学生
各兵科(憲兵科を除く)尉官を以て之に充て憲兵科将校
に必要なる学術を修習せしむ其の修学期間は概ね一年とす
乙種学生
憲兵科少尉候補者を以て之に充て憲兵科将校に必要なる
学術を修習せしむ其の修学期間は概ね一年とす
丙種学生
憲兵下士官を以て之に充て実務に必要なる学術を修習せ
しむ其の修学期間は概ね六月とす
======省略=========
憲兵服務規程
第1条から第二十一条は省略
第二十二条
憲兵は常に軍隊に関係ある社会状況を視察し軍隊に不良の影響を及ぼすの所ありと認めたる事項は速やかに関係部隊、官庁等に通報し之が警防に努べし
第二十三条
憲兵は軍人軍属にして非違の行為又は其の所ある行為を認めたる時は同級者以下に対しては直ちに之を矯正し上級者に対しては其の非違の行為なることを注意し尚必要あるときは所属部隊号官等級氏名を聞き取り其の顛末を現役軍人及び軍属にありては本人本籍地所属の上官に、在郷軍人にありては本人本籍地管轄の師団長並び聯隊区司令官に通報すべし
第二十四条
憲兵は在郷軍人及び未入営壮丁の状態を視察調査することに勤め必要と認めたる事項は之を関係師団長、聯隊区司令官又は部隊長に通報すべし
======省略=========
↑憲兵の服務規程には、民間に対する検察権の行使は含まれていない。
この様なことも知らずに、憲兵隊のことを書いている書物は、捏造と言うよりも、何処かの国のプロパガンダを感じざるを得ない。
憲兵服務細則も在るが読みたいかね?
これは メッセージ 23186 (oppekepe28 さん)への返信です.
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