Re: 「南京物語」
投稿者: maximirion 投稿日時: 2008/03/31 00:38 投稿番号: [22756 / 41162]
戦陣訓もまともに読んだこともないようだし、便衣兵どころか俘虜の定義もまともに知らないあなたは、俘虜の取り扱いがどういう国際法で規定されているのかも知らないままにご託を並べているようだ。
陸戦の法規慣例に関する規則
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/rikusen_k.html
俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1929.htm
>戦争戦争に付き物の理不尽な虐殺が日中戦争にあったから南京大虐殺は否定出来ないに付き物の理不尽な虐殺が日中戦争にあったから南京大虐殺は否定出来ない、とは屁理屈そのものだ。戦争自体が理不尽な物であり、戦争をしたからには全ての糾弾を受け入れるべきと言っているに過ぎない。
何処にもそのようなことは書いていません。
「戦争に付き物の理不尽な虐殺が日中戦争にあったから南京大虐殺は否定出来ない」というのは、あなたが勝手に妄想で拡げたもの。
「戦争自体が理不尽な物であり、戦争をしたからには全ての糾弾を受け入れるべき」という言い換えも同じです。
>南京大虐殺はその存在自体が問題になっているのであり、正当化されているかどうかが問題になっているのではない。
ホロコーストの存在が問題になっているのは事実だが、それを否定するには何が必要とされているかという本質が、あなたには理解できないということですね。
>次に便衣兵の処刑だが、日中戦争が終結したのは1945年9月半ばだ。それまでは戦争状態なのであり、たまたま戦闘がなかったからと言って戦後処理の俘虜の扱いは当てはまらない。
戦闘と戦争の区別が付くのであれば、戦時国際法の俘虜の扱いが戦時下の規程であることぐらい理解できないものですかねえ。
戦時下の俘虜の取り扱いと占領下の住民の取り扱いは明確に戦時国際法を適用することになっています。
ハーグ陸戦規程にも日本は批准しているから、当然にしてその規程にある占領下の住民の取り扱いや俘虜の取り扱いの規程は適用されます。
>俘虜とは戦闘員たる資格を有する者が投降した場合を言うのだが、便衣兵には投降する資格自体がない。
大きな錯誤ですね。
まず、俘虜の規程に投降が要件であるわけではありません。
交戦団体の軍隊は戦闘員と非戦闘員は捕らえられたとき、双方とも戦争捕虜として取り扱われる権利を有すると規定されています。
捕縛連行すれば、その時点から陸戦規程の保護下に入るのですね。
また、交戦団体に属しない民間人を捕縛連行したのであれば、俘虜としてではなく民間人としての身分を保障する義務が生じます。
便衣兵を直ちに処刑するには、民間人を装って戦闘行為に及ぶと判断するに足りる疑義と緊急性が要件として規定されているのです。
緊急性や「民間人」「民兵」「義勇兵」との判別が尽きづらい状況で緊急性が認められない場合は、現場で取り調べることが要件として加わります。
そして、捕縛の上連行した場合には、交戦資格を持たなくても交戦団体の構成員であれば俘虜として扱ったこととなるから、戦争犯罪容疑を受けた俘虜の身分となるのです。
民間人であれ、俘虜であれ、戦時国際法の下では取り調べの上軍律審判を経ない限り、処刑は違法行為として戦争犯罪になります。
陸戦の法規慣例に関する規則
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/rikusen_k.html
俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1929.htm
>戦争戦争に付き物の理不尽な虐殺が日中戦争にあったから南京大虐殺は否定出来ないに付き物の理不尽な虐殺が日中戦争にあったから南京大虐殺は否定出来ない、とは屁理屈そのものだ。戦争自体が理不尽な物であり、戦争をしたからには全ての糾弾を受け入れるべきと言っているに過ぎない。
何処にもそのようなことは書いていません。
「戦争に付き物の理不尽な虐殺が日中戦争にあったから南京大虐殺は否定出来ない」というのは、あなたが勝手に妄想で拡げたもの。
「戦争自体が理不尽な物であり、戦争をしたからには全ての糾弾を受け入れるべき」という言い換えも同じです。
>南京大虐殺はその存在自体が問題になっているのであり、正当化されているかどうかが問題になっているのではない。
ホロコーストの存在が問題になっているのは事実だが、それを否定するには何が必要とされているかという本質が、あなたには理解できないということですね。
>次に便衣兵の処刑だが、日中戦争が終結したのは1945年9月半ばだ。それまでは戦争状態なのであり、たまたま戦闘がなかったからと言って戦後処理の俘虜の扱いは当てはまらない。
戦闘と戦争の区別が付くのであれば、戦時国際法の俘虜の扱いが戦時下の規程であることぐらい理解できないものですかねえ。
戦時下の俘虜の取り扱いと占領下の住民の取り扱いは明確に戦時国際法を適用することになっています。
ハーグ陸戦規程にも日本は批准しているから、当然にしてその規程にある占領下の住民の取り扱いや俘虜の取り扱いの規程は適用されます。
>俘虜とは戦闘員たる資格を有する者が投降した場合を言うのだが、便衣兵には投降する資格自体がない。
大きな錯誤ですね。
まず、俘虜の規程に投降が要件であるわけではありません。
交戦団体の軍隊は戦闘員と非戦闘員は捕らえられたとき、双方とも戦争捕虜として取り扱われる権利を有すると規定されています。
捕縛連行すれば、その時点から陸戦規程の保護下に入るのですね。
また、交戦団体に属しない民間人を捕縛連行したのであれば、俘虜としてではなく民間人としての身分を保障する義務が生じます。
便衣兵を直ちに処刑するには、民間人を装って戦闘行為に及ぶと判断するに足りる疑義と緊急性が要件として規定されているのです。
緊急性や「民間人」「民兵」「義勇兵」との判別が尽きづらい状況で緊急性が認められない場合は、現場で取り調べることが要件として加わります。
そして、捕縛の上連行した場合には、交戦資格を持たなくても交戦団体の構成員であれば俘虜として扱ったこととなるから、戦争犯罪容疑を受けた俘虜の身分となるのです。
民間人であれ、俘虜であれ、戦時国際法の下では取り調べの上軍律審判を経ない限り、処刑は違法行為として戦争犯罪になります。
これは メッセージ 22752 (tokagenoheso さん)への返信です.