南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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東中野大先生を励まそう

投稿者: mrdassennman 投稿日時: 2007/11/23 23:42 投稿番号: [21722 / 41162]
控訴したようだが、弁護士を増やして、今度は本人は出るのかな?1審の判決のとき何故、出廷しなかったのか?

ところで、1審では次の様な主張をしている。

*イ   被告らの主張
**(ア)   ある記述が名誉毀損となるのは、
摘示した事実そのものが他者の名誉を毀損する内容を有する場合であり、本件の場合でいえば、「原告(夏淑琴)は被害者を装って故意に虚偽の事実を語っている」との事実を摘示したような場合である。
**(イ)   本件記述は、原資料の記録(フィルム解説文)に依拠しつつ、
そこに内在する問題点を詳細に検討した結果、「『8歳の少女』と夏淑琴(原告)は別人と判断される」との意見ないし論評を述べ、また、フィルム解説文を基準とする限り原告の供述は不正確であることを指摘し「原告は事実をありのまま語るべきである」との意見を述べたものにすぎないのであって、 (1) 「『8歳の少女』は夏淑琴と別人である」という事実を述べたものではない。そして、「8歳の少女」の属性である名前に関する判断は、名誉を毀損するような評価ではなく、被告東中野の主観的な論理思考を示したにとどまるから、これにより原告の社会的評価が低下したとも思われない。仮に、本件記述が (1) の事実を摘示したと解されるとしても、その表現自体に価値判断はないから名誉毀損にあたらない。
また、 (2) 「夏淑琴はフィルム解説文の『8歳の少女』とは別人であるから新路口事件の現場にいなかった」とか、 (2) 「夏淑琴は新路口事件の現場にいなかったにもかかわらずいたと言って真実に反することを言っている」とかいう事実を摘示するものでもないし、仮に (3) のような事実を摘示した場合であっても、名誉毀損とはならない。事実についての主張の相違は、日常の社会生活上しばしぱ起こることであり、単なる見解の相違、記憶違いあるいは無意識下での記憶の変容によることもあるので、異なる事実の主張だけでは、直ちに他者の名誉毀損とは評価されないからである。
さらに、本件記述は、「8歳の少女と夏淑琴は別人と判断される。」という著者の解釈を述べているにすぎず、それ以上に原告そのものを誹謗するものではないから、原告の人格権を侵害するものではない。

東中野の意見、論評、主観的論理思考から来る解釈を言ったにすぎない?

やっぱり、全然逃げ腰じゃん

事実についての主張の相違は、日常の社会生活上しばしぱ起こることであり、単なる見解の相違、記憶違いあるいは無意識下での記憶の変容によることもあるので、異なる事実の主張だけでは、直ちに他者の名誉毀損とは評価されないからである。

意見の違いは日常、良くおきる事だって?偽者扱いする様な口の利き方は慎重にするべきだ。

まして、一応学者としては認められないとまでの証拠はないと認定されたんだからなあ。

これで、控訴審は大丈夫かい?頑張ってよね。
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