Re: 昭和バカ天の開戦天皇機関説知らんか
投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2007/08/27 06:35 投稿番号: [20868 / 41162]
天皇は統治権の主体であらせられるのであつて、かの統治権の主体は国家であり、天皇はその機関に過ぎないといふ説の如きは、西洋国家学説の無批判的の踏襲といふ以外には何等の根拠はない。天皇は、外国の所謂元首・君主・主権者・統治権者たるに止まらせられる御方ではなく、現御神として肇国以来の大義に随つて、この国をしろしめし給ふのであつて、第三条に「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのは、これを昭示せられたものである。外国に於て見られるこれと類似の規定は、勿論かゝる深い意義に基づくものではなくして、元首の地位を法規によつて確保せんとするものに過ぎない。・・・明治以来の我が国の傾向を見るに、或は伝統精神を棄てて全く西洋思想に没入したものがあり、或は歴史的な信念を維持しながら、而も西洋の学術理論に関して十分な批判を加へず、そのまゝこれを踏襲して二元的な思想に陥り、而もこれを意識せざるものがある。又著しく西洋思想の影響を受けた知識階級と、一般のものとは相当な思想的懸隔を来してゐる。かくて、かゝる情態から種々の困難な問題が発生した。嘗て流行した共産主義運動、或は最近に於ける天皇機関説の問題の如きが、往々にして一部の学者・知識階級の問題であつた如きは、よくこの間の消息を物語つてゐる。(『国體の本義』より)
2006年、アメリカ議会図書館から、天皇機関説を唱えた憲法学者ら19人に対し、文部省思想局が報復警告を行い転向や修正を強要した旨を記した文書が見つかった。アメリカが終戦直後に日本で接収した『各大学における憲法学説調査に関する文書』で、およそ450ページ。個人名や具体例とともに政府による思想統制の過程が記されている。
[編集] 戦後の天皇機関説
第二次世界大戦後、憲法改正の気運が高まる中、美濃部は憲法改正に断固反対した。政府、自由党、社会党の憲法草案は、すべて天皇機関説に基づいて構成されたものであった。しかし、
天皇を最高機関とせず国民主権原理に基づく日本国憲法が成立するに至り、天皇機関説は解釈学説としての使命を終えた。
いい加減にしろよ 詐話師くん、、ね(笑)
去ル二月十九日ノ本会議ニオキマシテ、菊池男爵ソノ他ノ方カラ、私ノ著書ニツキマシテ御発言カアリマシタニツキ、ココニ一言一身上ノ弁明ヲ試ムルノヤムヲ得サルニ至リマシタ事ハ、私ノ深ク遺憾トスルトコロテアリマス。・・・今会議ニオイテ、再ヒ私ノ著書ヲアケテ、明白ナ反逆思想テアルトイハレ、謀叛人テアルトイハレマシタ。又学匪テアルト断言セラレタノテアリマス。日本臣民ニトリ、反逆者、謀叛人ト言ハルゝノハ、此上ナキ侮辱テアリマス。学問ヲ専攻シテヰル者ニトッテ、学匪トイハルゝ事ハ堪へ難イ侮辱テアルト思ヒマス。・・・所謂機関説ト申シマスルハ、国家ソレ自身ヲ一ツノ生命アリ、ソレ自身ニ目的ヲ有スル恒久的ノ団体、即チ法律学上ノ言葉ヲ以テ申セハ、一ツノ法人ト観念イタシマシテ、天皇ハ此法人タル国家ノ元首タル地位ニ在マシ、国家ヲ代表シテ国家ノ一切ノ権利ヲ総攬シ給ヒ、天皇カ憲法ニ従ッテ行ハセラレマスル行為カ、即チ国家ノ行為タル効カヲ生スルト云フコトヲ言ヒ現ハスモノテアリマス。(美濃部の釈明演説より)
2006年、アメリカ議会図書館から、天皇機関説を唱えた憲法学者ら19人に対し、文部省思想局が報復警告を行い転向や修正を強要した旨を記した文書が見つかった。アメリカが終戦直後に日本で接収した『各大学における憲法学説調査に関する文書』で、およそ450ページ。個人名や具体例とともに政府による思想統制の過程が記されている。
[編集] 戦後の天皇機関説
第二次世界大戦後、憲法改正の気運が高まる中、美濃部は憲法改正に断固反対した。政府、自由党、社会党の憲法草案は、すべて天皇機関説に基づいて構成されたものであった。しかし、
天皇を最高機関とせず国民主権原理に基づく日本国憲法が成立するに至り、天皇機関説は解釈学説としての使命を終えた。
いい加減にしろよ 詐話師くん、、ね(笑)
去ル二月十九日ノ本会議ニオキマシテ、菊池男爵ソノ他ノ方カラ、私ノ著書ニツキマシテ御発言カアリマシタニツキ、ココニ一言一身上ノ弁明ヲ試ムルノヤムヲ得サルニ至リマシタ事ハ、私ノ深ク遺憾トスルトコロテアリマス。・・・今会議ニオイテ、再ヒ私ノ著書ヲアケテ、明白ナ反逆思想テアルトイハレ、謀叛人テアルトイハレマシタ。又学匪テアルト断言セラレタノテアリマス。日本臣民ニトリ、反逆者、謀叛人ト言ハルゝノハ、此上ナキ侮辱テアリマス。学問ヲ専攻シテヰル者ニトッテ、学匪トイハルゝ事ハ堪へ難イ侮辱テアルト思ヒマス。・・・所謂機関説ト申シマスルハ、国家ソレ自身ヲ一ツノ生命アリ、ソレ自身ニ目的ヲ有スル恒久的ノ団体、即チ法律学上ノ言葉ヲ以テ申セハ、一ツノ法人ト観念イタシマシテ、天皇ハ此法人タル国家ノ元首タル地位ニ在マシ、国家ヲ代表シテ国家ノ一切ノ権利ヲ総攬シ給ヒ、天皇カ憲法ニ従ッテ行ハセラレマスル行為カ、即チ国家ノ行為タル効カヲ生スルト云フコトヲ言ヒ現ハスモノテアリマス。(美濃部の釈明演説より)
これは メッセージ 20867 (yominokuni56 さん)への返信です.