南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 第十軍(柳川兵団)法務部陣中日誌

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/06/12 23:12 投稿番号: [19226 / 41162]
> その通り。なぜなら、あんたのいいがかりは法的な告発としての要件を欠いており(すなわち、厚生省への提出にあたって著作権の譲渡がないことの証明がない)、せいぜいが研究社としての「市井」の問題を言っているに過ぎない。そしてそうした意味でなら、現在の所有者が公表している資料を研究者が引用することにはなんの問題もないから。

  オマエさ、一体誰に向って言ってるの?
  私はそもそも研究者としてのモラルの欠如を批判している。

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  上記の通り、稲葉正夫氏が「謹んで、地下の岡村将軍にお赦しを乞う次第であります」と書き添える程慎重な取扱いをした「陣中感想録」ですが、実はこれをあっさりと引用している本があります。
  笠原十九司,吉田裕著『現代歴史学と南京事件』という本です。
(中略)
「一切転載並公表を禁ず」と書かれた文献を一般の閲覧に供してしまった偕行文庫もやや配慮に欠けるところがあると思いますが、「一切転載並公表を禁ず」と書かれていることを明確に意識しながら平然と転載している『現代歴史学と南京事件』は、配慮を欠いているという言葉では言い尽くせない無神経な代物です。
  しかもその引用が不正確と来ては。
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http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/okamura/okamura.html

とな。それを著作権法第18条3に照らして問題ないとオマエが言い掛かりをつけてきたから、著作権法第18条3の(行政機関情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)という但書に抵触すると指摘し、著作権法第18条3は免責にならないと指摘したんだ。
  誰が法的な告発を行ったって?
  話を勝手に作るのもいい加減にしろよ。
  「一切転載並公表を禁ず」が「別段の意思表示」でなくて何だというんだ?
  岡村氏本人によるものでなければ、「一切転載並公表を禁ず」は一体誰の意思表示だよ?
  少なくとも『岡村寧次大将資料(上)   戦場回想編』の編者である稲葉正夫氏はこれを岡村氏の意思として尊重しているぞ。
  その程度の配慮も出来ないのが笠原十九司であり吉田裕だってことなんだよ。

> >   「一切転載並公表を禁ず」という意思表示がされているだろうが。
>
>で、そのうえで公開されてるんだろうが、馬鹿が。文句があるならまずは厚生省にいうのがスジだろうが?

『「一切転載並公表を禁ず」と書かれた文献を一般の閲覧に供してしまった偕行文庫もやや配慮に欠けるところがあると思いますが』と書いてあるだろうが。人の書いた物にケチをつけたいならもう少しよく読め、阿呆。
  それに、単に公開しているより、転載禁止の文献を勝手に引用する方が悪質に決まっている。
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