南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 第十軍(柳川兵団)法務部陣中日誌

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/06/10 12:34 投稿番号: [19122 / 41162]
> 『岡村寧次大将陣中感想録』とその引用に対するあんたの言いがかりを読めば、とても「著作権」についてきちんと理解しているとは思えないので、これも自動的に「言いがかり」だね。

  ほぉ〜
  「一切転載並公表を禁ず」と書かれた資料のことを論じているにも関わらず「(行政機関情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)」という但書を故意に省略したことが詐術的じゃないと言いたいのか。
  「一切転載並公表を禁ず」という意思表示がされているだろうが。
  開き直るんじゃないっての。
  それとも、「一切転載並公表を禁ず」という意思表示が岡村氏本人によるものではないという根拠でもあるのかよ?

> という引用(引用の引用)は存在しなかった、と?   なんでそんなミエミエのウソつくんですか?

  なんだ、「弁護側商人の供述証書はそのまま真に受けてよい、なんて仰らないでしょうね?」というのは東京裁判の宣誓口供書のことか。
  君が引用した日記と宣誓口供書には何ら矛盾する点はないからな。まさかこちらの方とは思わなかったよ。
  では聞かせて貰おうか。
  宣誓口供書は南京に着くまでの審理、南京における見聞、南京駐留期間中に起訴が無かったこと、松井大将の訓示について述べているわけだが、一体どれが「日記と照らし合わせると嘘をついている」だって?
  該当事件は第十軍主力が南京駐留期間中に金山で発生し、杭州転進後に受理されている。
  従って、南京に着くまでの審理にも南京駐留期間中の事件受理にも該当しないし、南京における不法行為には無論、該当しない。
「第十軍は杭州湾上陸直後、中支那方面軍の指揮下に入った。松井司令官は、軍紀風紀の厳守は勿論であるが、支那良民の保護と外国権益の擁護のため、厳格に法を適用せよ、と達せられた。」に反していると言いたいようだが、厳格に法を適用した結果が310条告知だ。310条告知は陸軍軍法会議法に定められた手続きで、超法規的な性格は全く無い。
  それに、内心の動機がどうあろうと、憲兵隊に連行中の戦時叛逆容疑者が逃亡を図ればそれを阻止する為に殺害に至ってもやむを得ない。その程度の理屈も分からないか?
  それとも、310条告知にしたことに何らかの政治的意図が加わっていたという根拠でもあるのかよ?

> >日本軍による市民虐殺がゼロ(0人)だったことと、支那軍が日本軍将兵を一人もマトモに捕虜として保護せず一人残らず全員(反戦兵士を除く)惨殺したことは認めてるんだね?
>
> をうけてのことだから。別に南京市内で、などと限定されてないでしょ?   揚げ足を取ったつもりなんだろうけど、残念でした!

  これで言い逃れたつもりか。

> ●南京事件
> 1.犠牲者の名簿   ×なし(日本も×、蒋介石政府も×、汪兆銘政府も×、南京安全区国際委員会も×、南京市民も×、誰も作成せず)
> 2.命令書その他公式文書   ×なし
> 3.政府の認識   ×なし(当時、日本にも×、何応欽にも×、蒋介石にも×、毛沢東にも×、国際連盟にも×、事件の認識×なし)
(#18495)

  犠牲者名簿の話はここから始まっている。つまり、犠牲者名簿とは南京事件の犠牲者名簿を指す。
  「別に南京市内で、などと限定されてないでしょ?」だと???
  お粗末すぎだ(藁

> >検察官という言葉に惑わされているようだが
>
> というより読者を「起訴猶予」という言葉で惑わそうとしたんでしょ、あんたが。

  指揮権発動ではなく起訴猶予に該当するということが理解できなかったか?
  310条告知が起訴猶予該当ではなく指揮権発動該当だという根拠も挙げられないで、「読者を惑わそうとした」などと、相手に対する中傷のみか。
  本当にお粗末だな。
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