Re: 第十軍(柳川兵団)法務部陣中日誌
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/06/10 01:26 投稿番号: [19102 / 41162]
私は、著作権法の詐術的引用について謝罪しない限り君との議論はしない、と言ったはずだがね。
まあいいさ、これを読んでいて勘違いする人がいるかもしれないから、事実のみ指摘しておこう。
> 弁護側商人の供述証書はそのまま真に受けてよい、なんて仰らないでしょうね?
弁護側証人?
私が引用したのは第十軍法務部陣中日誌12月26日から、「犯罪事実ノ概要」だ。
その前の部分には「左記被告事件軍兵站憲兵隊ヨリ捜査報告ヲ受ケ法務局ヘ事件受理報告ヲ為ス」と書かれている。
つまりこれは、憲兵隊の捜査結果だ。
第一、金山が南京の内だとでも思っているのか?
金山は現在の上海市金山県だぞ。
それに第十軍法務部陣中日誌を言い出したのは君じゃないのか、猿人君?
ここで別の資料を持ち出すということは、第十軍法務部陣中日誌に南京大虐殺の証拠なんて無いということは認めるんだな?w
> 起訴猶予に該当?
むしろ指揮権発動でしょ?
何を根拠に言っているのか知らんが、第310条告知は軍法会議長官が公訴提起も予審請求も事件送致もしないという不作為の意思表示で、後日公訴を提起されることもあり得ると解釈されていたものだ。指揮権発動のように、逮捕・起訴しないことを命じるものじゃない。
検察官という言葉に惑わされているようだが、陸軍軍法会議法に於て起訴するかしないかは、検察官の権限ではなく軍法会議長官の権限だ。
適当なことばかり言うのはいい加減にしろよ。
これは メッセージ 19076 (cheap_thirll さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/19102.html