Re: 冤罪
投稿者: rty3657898 投稿日時: 2007/06/08 19:05 投稿番号: [18942 / 41162]
>B、C級裁判では通例の戦争犯罪で裁かれたわけで、A級裁判の人道に対する罪が文章としてそのときなかったとしても、B、C級裁判での判決以上に厳しい罪を問わねばならないのは当然でしょう。
何また話を作っているの、捏造も良いところ。「人道に対する罪」はC級戦犯を言います。国内の民族浄化を差す。ドイツのユダヤ人政策がそうですね。ドイツの場合はC級戦犯が主だった為に、首都ベルリンでなく、ユダヤ人政策の中心のニュルンベルク裁判で行った。ちなみに日本においては、在日朝鮮人にも被選挙権があり朝鮮人議員もいたし、官庁や軍においても朝鮮人の上司や上官が日本人の部下を使っていたので民族浄化はしていない。
A級戦犯は「平和ニ対スル罪即チ、宣戦布告ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。」
で最高刑は無期でA級のみでは死刑にはならない。
また、訴追対象者は戦勝5ヶ国の合意の下で安保理が定めるプロパガンダ的な要素があり罪刑法定主義に反している事は国際刑事裁判所の設立となっている。東京裁判以降の国際軍事法廷においては戦勝5ヶ国の政治的意図が働き拒否権行使でA級戦犯が訴追された例はない。
世界が現在抱えている問題は、長年懸案の中東戦争。これは中国とアメリカの拒否権で国際法廷に挙げられない。また、カンボジアのポルポト軍事裁判やスダーン軍事裁判、チベット問題も中国の拒否権に阻まれている事である。第二世界大戦後世界で行われた戦争の後ろには必ず中国、ロシア(旧ソ連)、アメリカの影がある。
1995年国際司法裁判所でニュージランドのケイト・デュイス氏の「ニュルンベルク裁判でも東京裁判でも戦勝国の論理で判決が下されました。国際司法裁判所なら、中立の立場で人類が直面する最も重要な問題に答えてくれると思いました。」の提訴のもと「広島・長崎大虐殺は第二次世界大戦最大の戦争犯罪」と国際司法の勧告が出た。この勧告に反対票を投じたのは第二世界大戦の中国、アメリカなど戦勝5ヶ国、イスラエルと敗戦国日独伊の9ヶ国のみ。しかし日本政府はアメリカへの賠償請求を放棄する。この事で日本は全世界から顰蹙を買う事になるが、この勧告の翌日の国連総会で日本とドイツの敵国条項削除の採決が下される。また、全世界は日本とドイツの後ろ向きな態度に苛立ち、ニュルンベルク裁判、東京裁判の否定、南京事件とドイツのユダヤ人に対するホロコーストの歴史修正論が沸き起る。そこに国際刑事裁判所(ICC)の設立の動きとなる。
国際刑事裁判所(ICC)ローマ会議1998年7月17日
侵略の罪(A級戦犯)について
第二次世界大戦後の国際軍事法廷において侵略戦争を訴追、処罰し、また、国連憲章第2条4項において、国際関係での武力行使と武力による威嚇を原則として全て禁止していること、さらに、第39条において、安全保障理事会が強制行動をとることができるということ、からも確認される。しかし、個人が、国家機関として決定した後に侵略が行われるのであり、個人に侵略行為の刑事責任を問う制度ができない限り、国家の侵略を阻止することができないといえ、問題にされるようになってきた。
ICC規定を採択したローマ会議においては、侵略の罪を対象犯罪の一つとすること自体は決めたが、その構成要件の定義に一致することができなかった。一致できなかった理由としては二つあるとされる。一つには、安保理が認定する侵略と個人の犯罪としての侵略は、形式的には別だとしても、侵略という一つの具体的な行動は同じ行為であり、安保理の決定を前提にしなければ、犯罪類型としての侵略の罪を据えることができないのではないかという問題であり、もう一方は、安保理という政治的機関が侵略の有無を認定することによって、個人の犯罪としての侵略の罪が成立するというのでは、裁判所の独立性から言っておかしいという法律論の問題があった。そのため、問題はICC規定発効の7年後に行われる再検討会議まで先送りされたのである。
※2002年7月1日国際刑事裁判所設立条約(ローマ規程)が発効
何また話を作っているの、捏造も良いところ。「人道に対する罪」はC級戦犯を言います。国内の民族浄化を差す。ドイツのユダヤ人政策がそうですね。ドイツの場合はC級戦犯が主だった為に、首都ベルリンでなく、ユダヤ人政策の中心のニュルンベルク裁判で行った。ちなみに日本においては、在日朝鮮人にも被選挙権があり朝鮮人議員もいたし、官庁や軍においても朝鮮人の上司や上官が日本人の部下を使っていたので民族浄化はしていない。
A級戦犯は「平和ニ対スル罪即チ、宣戦布告ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。」
で最高刑は無期でA級のみでは死刑にはならない。
また、訴追対象者は戦勝5ヶ国の合意の下で安保理が定めるプロパガンダ的な要素があり罪刑法定主義に反している事は国際刑事裁判所の設立となっている。東京裁判以降の国際軍事法廷においては戦勝5ヶ国の政治的意図が働き拒否権行使でA級戦犯が訴追された例はない。
世界が現在抱えている問題は、長年懸案の中東戦争。これは中国とアメリカの拒否権で国際法廷に挙げられない。また、カンボジアのポルポト軍事裁判やスダーン軍事裁判、チベット問題も中国の拒否権に阻まれている事である。第二世界大戦後世界で行われた戦争の後ろには必ず中国、ロシア(旧ソ連)、アメリカの影がある。
1995年国際司法裁判所でニュージランドのケイト・デュイス氏の「ニュルンベルク裁判でも東京裁判でも戦勝国の論理で判決が下されました。国際司法裁判所なら、中立の立場で人類が直面する最も重要な問題に答えてくれると思いました。」の提訴のもと「広島・長崎大虐殺は第二次世界大戦最大の戦争犯罪」と国際司法の勧告が出た。この勧告に反対票を投じたのは第二世界大戦の中国、アメリカなど戦勝5ヶ国、イスラエルと敗戦国日独伊の9ヶ国のみ。しかし日本政府はアメリカへの賠償請求を放棄する。この事で日本は全世界から顰蹙を買う事になるが、この勧告の翌日の国連総会で日本とドイツの敵国条項削除の採決が下される。また、全世界は日本とドイツの後ろ向きな態度に苛立ち、ニュルンベルク裁判、東京裁判の否定、南京事件とドイツのユダヤ人に対するホロコーストの歴史修正論が沸き起る。そこに国際刑事裁判所(ICC)の設立の動きとなる。
国際刑事裁判所(ICC)ローマ会議1998年7月17日
侵略の罪(A級戦犯)について
第二次世界大戦後の国際軍事法廷において侵略戦争を訴追、処罰し、また、国連憲章第2条4項において、国際関係での武力行使と武力による威嚇を原則として全て禁止していること、さらに、第39条において、安全保障理事会が強制行動をとることができるということ、からも確認される。しかし、個人が、国家機関として決定した後に侵略が行われるのであり、個人に侵略行為の刑事責任を問う制度ができない限り、国家の侵略を阻止することができないといえ、問題にされるようになってきた。
ICC規定を採択したローマ会議においては、侵略の罪を対象犯罪の一つとすること自体は決めたが、その構成要件の定義に一致することができなかった。一致できなかった理由としては二つあるとされる。一つには、安保理が認定する侵略と個人の犯罪としての侵略は、形式的には別だとしても、侵略という一つの具体的な行動は同じ行為であり、安保理の決定を前提にしなければ、犯罪類型としての侵略の罪を据えることができないのではないかという問題であり、もう一方は、安保理という政治的機関が侵略の有無を認定することによって、個人の犯罪としての侵略の罪が成立するというのでは、裁判所の独立性から言っておかしいという法律論の問題があった。そのため、問題はICC規定発効の7年後に行われる再検討会議まで先送りされたのである。
※2002年7月1日国際刑事裁判所設立条約(ローマ規程)が発効
これは メッセージ 18937 (mrdassennman さん)への返信です.