アンタの書いた文章だ戦没者援護法2
投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2007/03/06 21:01 投稿番号: [16908 / 41162]
第三、障害年金
一 軍人軍属であって、公務のため負傷し、又は疾病にかかった者であって、その障害の程度が特別項症から第六項症までのものに対し障害年金を支給する。
二 金額
障害年金の金額は、左表の通りとする。
障害の程度 年金額
特項症 六六、〇〇〇円
一項症 五四、〇〇〇円
二項症 四八、〇〇〇円
三項症 四二、〇〇〇円
四項症 三六、〇〇〇円
五項症 三〇、〇〇〇円
六項症 二四、〇〇〇円
二 軍人軍属であって、公務のため負傷し、又は疾病にかかり、身体に一定の機能障害のある者に対して、必要な補装具を支給するものとし、その支給には、その修理、再交付を含む。
第五 遺族年金及び遺族一時金
一 遺族年金
(一)軍人軍属であって、公務のため負傷し、又は疾病にかかり、死亡した者の遺族には遺族年金を支給する。
(二)遺族年金を支給すべき遺族の範囲
1 遺族の範囲は、本人の死亡当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者であって、左に掲げるものとする。
(イ) 配偶者(事実婚を含む。但し、夫は、不具廃疾の者に限る。)
(ロ) 子(十八歳未満の者又は不具廃疾の者に限る。)
(ハ) 父、母(六十歳以上の者又は不具廃疾の者に限る。)
(ニ) 孫(十八歳未満の者又は不具廃疾の者であって、他に扶養する者のないものに限る。)
(ホ) 祖父、祖母(六十歳以上の者又は不具廃疾の者であって、他に扶養する者のないものに限る。)
(三)金額
1 遺族年金の額は、左の通りとする。
(イ) 配偶者一万円
(ロ) 子、父母、孫、祖父、祖母一人につき五千円
二 遺族一時金
(一)軍人軍属であって、昭和十六年十二月八日以降において公務のため負傷し又は疾病にかかり、死亡した者の遺族には、遺族一時金を支給する。
(三)金額
死亡者一人につき五万円とし、国債証券をもって交付する。
第六、この法律の施行に要する費用は、国庫の負担とする。
第七、この法律の施行に関する事務は、厚生省において処理する。
第八、この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する
一般国民はな〜〜んも援助してもらってませんけどね、、敗戦後から今日まで、、、どうなの? どっちが苦労して 子供育て上げたか理解できるかい? とっちゃんぼうや、、(笑)
一 軍人軍属であって、公務のため負傷し、又は疾病にかかった者であって、その障害の程度が特別項症から第六項症までのものに対し障害年金を支給する。
二 金額
障害年金の金額は、左表の通りとする。
障害の程度 年金額
特項症 六六、〇〇〇円
一項症 五四、〇〇〇円
二項症 四八、〇〇〇円
三項症 四二、〇〇〇円
四項症 三六、〇〇〇円
五項症 三〇、〇〇〇円
六項症 二四、〇〇〇円
二 軍人軍属であって、公務のため負傷し、又は疾病にかかり、身体に一定の機能障害のある者に対して、必要な補装具を支給するものとし、その支給には、その修理、再交付を含む。
第五 遺族年金及び遺族一時金
一 遺族年金
(一)軍人軍属であって、公務のため負傷し、又は疾病にかかり、死亡した者の遺族には遺族年金を支給する。
(二)遺族年金を支給すべき遺族の範囲
1 遺族の範囲は、本人の死亡当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者であって、左に掲げるものとする。
(イ) 配偶者(事実婚を含む。但し、夫は、不具廃疾の者に限る。)
(ロ) 子(十八歳未満の者又は不具廃疾の者に限る。)
(ハ) 父、母(六十歳以上の者又は不具廃疾の者に限る。)
(ニ) 孫(十八歳未満の者又は不具廃疾の者であって、他に扶養する者のないものに限る。)
(ホ) 祖父、祖母(六十歳以上の者又は不具廃疾の者であって、他に扶養する者のないものに限る。)
(三)金額
1 遺族年金の額は、左の通りとする。
(イ) 配偶者一万円
(ロ) 子、父母、孫、祖父、祖母一人につき五千円
二 遺族一時金
(一)軍人軍属であって、昭和十六年十二月八日以降において公務のため負傷し又は疾病にかかり、死亡した者の遺族には、遺族一時金を支給する。
(三)金額
死亡者一人につき五万円とし、国債証券をもって交付する。
第六、この法律の施行に要する費用は、国庫の負担とする。
第七、この法律の施行に関する事務は、厚生省において処理する。
第八、この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する
一般国民はな〜〜んも援助してもらってませんけどね、、敗戦後から今日まで、、、どうなの? どっちが苦労して 子供育て上げたか理解できるかい? とっちゃんぼうや、、(笑)
これは メッセージ 16887 (younlkucell さん)への返信です.