アンタの書いた? 戦没者援護法だぜ1
投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2007/03/06 20:58 投稿番号: [16907 / 41162]
>さて、終戦直後の日本遺族の状況はと言うと・・・
戦没者遺族にとって大きな打撃となったのは「神道指令」でした。恩給も停止され、社会的冷遇をうけました。きのうまで「誉の家」として尊敬された戦没者遺族は肩身の狭い思いをしました。とくに、一家の大黒柱を失い、年老いた父母を抱え、遺児を育てる戦争未亡人の方々の物心両面にわたる苦しみは、ひとしおでした。
何を寝ぼけたこと書いてる、、戦没者遺族ってのは日本軍兵士として、公務死した者と、東京大空襲
大阪大空襲
その他空襲で死没した国民と満州
朝鮮
アジア周辺でなくなった民間人と分けなきゃだめだろう、、
日本軍兵士として、また、日本国公務として戦傷
戦死した者には遺族年金が支払われている、
が、一般国民の戦没者には
国から年金など
支払われてはいない、寝ぼけるな、、原爆被爆者もそうだ、、どあほ〜
戦犯と問題をごっちゃにしちゃって、、困ったモンだぜ(笑)
毎年靖国神社遺族会へは厚生労働省から約9億円〜10億円の援助金が支払われている、、この金は靖国神社へ直結してんじゃないか?(笑)
一方
日本国民戦没者を祀る千鳥ヶ淵墓園には
毎年3000〜4000万円の援助金は厚生労働省から出されている。どうだい、この差別は、、ん
戦傷病者戦没者遺族等援護法案要綱
昭和27年2月26日
閣議決定
第一、対象
一
昭和二十一年勅令第六十八号第一条に規定する「軍人若しくは準軍人又は内閣総理大臣の定める者以外の陸軍若しくは海軍の部内の公務員若しくは公務員に準ずべき者」であって、公務のため負傷し、若しくは疾病にかかったもの又はこれらの遺族
二
もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託、雇員、よう人、工員又は鉱員のうち昭和十六年十二月八日以降の戦地勤務の者
又はこれらの遺族
一「軍人軍属」とは、昭和二十一年勅令第六十八号第一条に規定する軍人、準軍人及び公務員、公務員に準ずべき者並びにもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託、雇員、よう人、工員及び鉱員であって昭和十六年十二月八日以降の戦地勤務の者及び未復員者をいう。
第二、援護の種類
一
傷病者に対する援護
1
障害年金の支給
2
更生医療の給付
3
補装具の支給
4
国立保養所への収容
二
遺族に対する援護
1
遺族年金の支給
2
遺族一時金の支給
。
これは メッセージ 16887 (younlkucell さん)への返信です.
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