Re: 偽証だろ
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/02/27 22:38 投稿番号: [16696 / 41162]
> 《弁論・陳述・証拠の紹介:野田少尉の帰郷講演についての報道》
それで?
この記事の何処に捕虜虐殺とか戦争犯罪とか交戦法規違反とか、君たち虐殺捏造派が主張するような事実が含まれているというんだね。
いわゆる「百人斬り」で本当に許せない史実の歪曲は毎日新聞の戦意高揚報道じゃない。
戦争小説でしかない武勲談を戦争犯罪に仕立て上げた南京軍事法廷のデマを、中国の手先になって宣伝している本多一派の捏造行為だ。
「百人斬り」報道の当事者は野田、向井両氏、浅海記者、佐藤カメラマンの四人だが、この内誰一人として「百人斬り」が捕虜不法殺害の戦争犯罪なんて主張している者はいない。
志々目証言に関する反対証言は前回挙げた通り。
最も具体的な反対証言は逃亡を企てた捕虜を見せしめに斬ったことがあると話した、というものだ。
これを東京地裁の裁判官は、捕虜を殺害したという点において志々目証言と一致しているので、志々目証言は虚偽とは言えないと判断しているが、仮にも戦争犯罪に関した事案を裁くなら少しは戦時国際法を勉強しろと言いたい。
捕虜を片端から不法に殺害することと、逃亡未遂犯の捕虜を処刑することが、どうして一致した証言になるのだ。
逃亡を企てた捕虜に対する死刑が禁止されたのは1929年ジュネーブ捕虜条約からであり、ハーグ陸戦規則では禁止されていない。
知ってのとおり、日本は1929年ジュネーブ捕虜条約を批准していないし、これを遵守すると声明したのは1942年だ。
1937年の時点で、日本軍の軍人は、1929年ジュネーブ捕虜条約に拘束されない。従って、逃亡未遂犯の捕虜を処刑することは、捕虜を片端から不法に殺害することにはなり得ない。
裁判官のくせに罪刑法定主義を知らないのか、こいつは。
おまけにこの証言者は、歯こぼれが沢山した日本刀を見せられ、日本刀では多数の人間を斬殺することはできないと聞いた、とまで証言しているのだ。いったい何処をどうとったら志々目証言と一致した内容なんて理解になるというのか。
望月五三郎の本についても判断が出鱈目だ。
この本は1985年に私家出版されたものであり、争点となっている本多の南京報道より後に出されたもので、しかもそれ以前に存在した依拠資料が明らかにされていない。日記も、メモも、何もない。私家出版だから、出版前において本人以外にその内容を検証した者も無い。
つまりこの本は本多の南京報道(志々目証言を含む)の影響下に書かれたものである可能性が否定できず、また本多の南京報道がこの本を根拠としていないことは明らかだから、この本は証拠となる資料ではなく法廷外の陳述書として取扱われるべきものだ。
ならば、検証すべきは虚偽であるかどうかではなく、真実であるかどうかだろう。
裁判官は「虚偽であるとは言えない」として原告の主張を退けたが、だから何だと言うのか。
「虚偽であるとは言えない」程度の、しかも陳述者が既に死亡して反対尋問ができない法廷外の陳述書を根拠として判決を下すのか、こいつは。
大体この本は原告側から「二百箇所以上の誤りがある」と指摘されているだろうが。それに対する反証も無かったはずだ。
再試験が必要なのは教師や医者だけじゃなくて裁判官も同じのようだな。
それで?
この記事の何処に捕虜虐殺とか戦争犯罪とか交戦法規違反とか、君たち虐殺捏造派が主張するような事実が含まれているというんだね。
いわゆる「百人斬り」で本当に許せない史実の歪曲は毎日新聞の戦意高揚報道じゃない。
戦争小説でしかない武勲談を戦争犯罪に仕立て上げた南京軍事法廷のデマを、中国の手先になって宣伝している本多一派の捏造行為だ。
「百人斬り」報道の当事者は野田、向井両氏、浅海記者、佐藤カメラマンの四人だが、この内誰一人として「百人斬り」が捕虜不法殺害の戦争犯罪なんて主張している者はいない。
志々目証言に関する反対証言は前回挙げた通り。
最も具体的な反対証言は逃亡を企てた捕虜を見せしめに斬ったことがあると話した、というものだ。
これを東京地裁の裁判官は、捕虜を殺害したという点において志々目証言と一致しているので、志々目証言は虚偽とは言えないと判断しているが、仮にも戦争犯罪に関した事案を裁くなら少しは戦時国際法を勉強しろと言いたい。
捕虜を片端から不法に殺害することと、逃亡未遂犯の捕虜を処刑することが、どうして一致した証言になるのだ。
逃亡を企てた捕虜に対する死刑が禁止されたのは1929年ジュネーブ捕虜条約からであり、ハーグ陸戦規則では禁止されていない。
知ってのとおり、日本は1929年ジュネーブ捕虜条約を批准していないし、これを遵守すると声明したのは1942年だ。
1937年の時点で、日本軍の軍人は、1929年ジュネーブ捕虜条約に拘束されない。従って、逃亡未遂犯の捕虜を処刑することは、捕虜を片端から不法に殺害することにはなり得ない。
裁判官のくせに罪刑法定主義を知らないのか、こいつは。
おまけにこの証言者は、歯こぼれが沢山した日本刀を見せられ、日本刀では多数の人間を斬殺することはできないと聞いた、とまで証言しているのだ。いったい何処をどうとったら志々目証言と一致した内容なんて理解になるというのか。
望月五三郎の本についても判断が出鱈目だ。
この本は1985年に私家出版されたものであり、争点となっている本多の南京報道より後に出されたもので、しかもそれ以前に存在した依拠資料が明らかにされていない。日記も、メモも、何もない。私家出版だから、出版前において本人以外にその内容を検証した者も無い。
つまりこの本は本多の南京報道(志々目証言を含む)の影響下に書かれたものである可能性が否定できず、また本多の南京報道がこの本を根拠としていないことは明らかだから、この本は証拠となる資料ではなく法廷外の陳述書として取扱われるべきものだ。
ならば、検証すべきは虚偽であるかどうかではなく、真実であるかどうかだろう。
裁判官は「虚偽であるとは言えない」として原告の主張を退けたが、だから何だと言うのか。
「虚偽であるとは言えない」程度の、しかも陳述者が既に死亡して反対尋問ができない法廷外の陳述書を根拠として判決を下すのか、こいつは。
大体この本は原告側から「二百箇所以上の誤りがある」と指摘されているだろうが。それに対する反証も無かったはずだ。
再試験が必要なのは教師や医者だけじゃなくて裁判官も同じのようだな。
これは メッセージ 16673 (fukagawatohei さん)への返信です.