Re: 南京軍事法廷か
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/02/26 00:35 投稿番号: [16654 / 41162]
これは、明確な休戦条約(降伏文書)違反であり、ジュネーブ捕虜条約違反にも該当する南京軍事法廷の判決だな。一体何処から引っ張り出したんだ?
連合国が行った戦犯裁判なんて捏造だらけだが、中国は特に酷かったようだ。
中国人が行った戦犯裁判がどういうものか、君たち虐殺捏造派が好んで使用する『岡村寧次大将資料(上)』から引用してあげよう。
『・・・・斎藤弼州氏の場合は、審判の出鱈月だったばかりでなく、同氏の英雄的行為と、日華愛情美談も加わり、本件だけでも長編の物語が書けるのであるが、ここにはそれを簡単に要点のみを述べる。
斎藤弼州氏は柳泉炭砿長であった。柳泉炭砿は江蘇省徐州の東北方に在り、終戦時まで中支那振興株式会社の傘下に在って年間四十万トンの出炭量を有し、津浦線、朧海線、京滬線の鉄道用炭、発電用炭、民需用炭等を供給して、その存在は重要視されていた。戦時中、中国大陸にあった事業場は、みな日本の現地除隊兵を傭用して警備に当っていたが、独り柳泉炭砿のみは、中国人のみで歩騎兵の防衛隊を編成し訓練して匪賊に対抗していた実情を、私は北支方面軍司令官の時代に目撃して、斎藤氏の自信、胆力とその中国人から受けある信望に敬服していた。
終戦後、この地方に中国軍が進駐するまでには、相当の時日を要したため、此間炭砿は匪賊の襲撃も受けたこともあったが、斎藤炭砿長は身を以てこれを防衛し平素信頼を受けていた中国人従業員も手製のダイナマイトを使用して戦う有様であった。
本炭砿の接収を完全に終了した際、中国側砿主は、斎藤氏の今までの業績を謝し顧問として暫く留ることにしたところ、昭和二十一年五月、突如として戦犯として拘引されたのである。その原因ははじめ同地に進駐して来た軍隊の長たる周麟祥が同炭砿に対し不法な金品を要求したが、斎藤氏は之に応ぜず、正当なる砿所有主の外には、誰にも触れさせないという厳然たる態度を採ったことを怨み、出鱈目の無根の罪をデッチ上げて告発したものであるに外ならないと思われる。
取調べは一方的で主権僭奪の罪名で死刑を求刑され、判決は無期徒刑であった。南京でこのことを知った私は、その余りに甚しい無法に対して黙視し得ず、中央当局に対し無罪にするよう再審要請したところ、結局国防部法務局自ら再審した結果、無期徒刑を改めて徒刑十年に減刑されたのである。
一方柳泉炭砿の持主である華東公給経理睦子冬氏は、自分の財産が完全に返還され斎藤氏に感謝していたのに、同氏がこんな目に逢ったのに同情して、属々当局に釈放方を請願したが、遂に容れられなかったので、将来斎藤氏が徐州、蘇州、上海の各監獄に転々とした全期間を通じ概ね一ケ月に一回、莫大な金銭物品を差入れて同氏を慰めたのである。同氏はまたこれを一人占めすることなく、老人や病人には薬品、滋養物を分配したり、同室者に頒与したりしたのであった。・・・・』
それにしてもこの本は前半と後半で著しく論調が異なっているな。
同一の著者が同時期に書いた物とは思われない程だ。
連合国が行った戦犯裁判なんて捏造だらけだが、中国は特に酷かったようだ。
中国人が行った戦犯裁判がどういうものか、君たち虐殺捏造派が好んで使用する『岡村寧次大将資料(上)』から引用してあげよう。
『・・・・斎藤弼州氏の場合は、審判の出鱈月だったばかりでなく、同氏の英雄的行為と、日華愛情美談も加わり、本件だけでも長編の物語が書けるのであるが、ここにはそれを簡単に要点のみを述べる。
斎藤弼州氏は柳泉炭砿長であった。柳泉炭砿は江蘇省徐州の東北方に在り、終戦時まで中支那振興株式会社の傘下に在って年間四十万トンの出炭量を有し、津浦線、朧海線、京滬線の鉄道用炭、発電用炭、民需用炭等を供給して、その存在は重要視されていた。戦時中、中国大陸にあった事業場は、みな日本の現地除隊兵を傭用して警備に当っていたが、独り柳泉炭砿のみは、中国人のみで歩騎兵の防衛隊を編成し訓練して匪賊に対抗していた実情を、私は北支方面軍司令官の時代に目撃して、斎藤氏の自信、胆力とその中国人から受けある信望に敬服していた。
終戦後、この地方に中国軍が進駐するまでには、相当の時日を要したため、此間炭砿は匪賊の襲撃も受けたこともあったが、斎藤炭砿長は身を以てこれを防衛し平素信頼を受けていた中国人従業員も手製のダイナマイトを使用して戦う有様であった。
本炭砿の接収を完全に終了した際、中国側砿主は、斎藤氏の今までの業績を謝し顧問として暫く留ることにしたところ、昭和二十一年五月、突如として戦犯として拘引されたのである。その原因ははじめ同地に進駐して来た軍隊の長たる周麟祥が同炭砿に対し不法な金品を要求したが、斎藤氏は之に応ぜず、正当なる砿所有主の外には、誰にも触れさせないという厳然たる態度を採ったことを怨み、出鱈目の無根の罪をデッチ上げて告発したものであるに外ならないと思われる。
取調べは一方的で主権僭奪の罪名で死刑を求刑され、判決は無期徒刑であった。南京でこのことを知った私は、その余りに甚しい無法に対して黙視し得ず、中央当局に対し無罪にするよう再審要請したところ、結局国防部法務局自ら再審した結果、無期徒刑を改めて徒刑十年に減刑されたのである。
一方柳泉炭砿の持主である華東公給経理睦子冬氏は、自分の財産が完全に返還され斎藤氏に感謝していたのに、同氏がこんな目に逢ったのに同情して、属々当局に釈放方を請願したが、遂に容れられなかったので、将来斎藤氏が徐州、蘇州、上海の各監獄に転々とした全期間を通じ概ね一ケ月に一回、莫大な金銭物品を差入れて同氏を慰めたのである。同氏はまたこれを一人占めすることなく、老人や病人には薬品、滋養物を分配したり、同室者に頒与したりしたのであった。・・・・』
それにしてもこの本は前半と後半で著しく論調が異なっているな。
同一の著者が同時期に書いた物とは思われない程だ。
これは メッセージ 16634 (fukagawatohei さん)への返信です.