>あなたがおっしゃるような
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/28 15:28 投稿番号: [15680 / 41162]
>【民法上】の代理関係が存在した場合、それは任意代理ではないんですかあ〜?(♪)
へぇ〜♪
なら、代理関係はない事になるから、本人には効力は生じ得ないよねぇ〜♪
別に良いですよぉ〜♪
無権代理でも♪
本人たる『みずほ証券』に法的効果は及ばないから、強制決済に根拠はない。
当然、強制決済、及び、この事件に於いて生じた損害を請求できる。
約定の効力に関しては無権代理と相手間で、契約の効果を維持するか、賠償で対応するかの問題となる。
東証が全額被るというなら、相手(一般投資家)が返還しなくても良いんでないかい♪
所詮、東証と相手の間での現状を維持する旨の合意で効力が発生するのであるから、
誤発注とは無関係になるからねぇ〜♪
これは メッセージ 15670 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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